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空き家等情報バンク利用時の注意事項

記事ID:56425 更新日:2024年4月15日更新

注意事項

都城市空き家等情報バンク利用時には以下の点に注意ください。

建物の状況を確認ください

未登記建物や旧耐震基準(昭和56年5月31日以前建築)で建築された建物などもあります。

農地の購入には農業委員会の許可が必要です

住宅に付属する農地が農地付き空き家として掲載されている物件もあり、売主との契約により農地も購入することはできますが、​農地法第3条に基づく申請書などを農業委員会へ提出し、許可を受ける必要があります。

許可を受けるにあたっては農地法が定める要件を満たす必要がありますので、内容を十分確認してください。

空き家所在地の情報は、ハザードマップなどで確認ください

賃貸・売買の交渉や契約は所有者などと直接行うことになります

  • 空き家等情報バンクは物件情報の提供はしていますが、都城市では個人間の取引には介入しておりません。
  • ​物件の賃貸・購入を検討する際には通常の不動産取引と同様、個人の責任で事前に現地の状況や契約条件を十分確認し、所有者や仲介する不動産業者から必ず重要事項などの説明を受け、納得したうえで契約を締結してください。

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都城市移住・定住支援サイト

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