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空き家バンク利用時の注意事項

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その空き家、「空き家バンク」に登録しませんか?

記事ID:57847 更新日:2024年3月18日更新

その空き家空き家バンクに登録しませんか?

 

都城市空き家バンク活用イメージ

※都城市は空き家情報の提供を行うものであって、物件に関する交渉や契約については当事者間で行っていただきます
※契約の際は、不動産業者等が仲介するなど宅地建物取引の専門家に実施していただきます
※都城市は空き家に関する交渉、契約には直接関与しません

空き家を持っている人へ

空き家バンクとは

空き家バンクとは、市外からの移住・定住者の促進と地域活性化を図ることを目的とし、空き家を「売りたい・貸したい」人と「買いたい・借りたい」人へ紹介する空き家情報登録及び公開する仕組みのこと

【R6.2.28改正】都城市空き家等情報バンク制度実施要綱 [PDFファイル/111KB]

空き家バンク利用手順

1.登録を検討している物件の状態を確認ください

登録を検討されている物件について、以下のチェックリストに沿って物件の状態を確認ください。
一つでも当てはまらない事項があると、空き家バンクへの登録ができない場合があります。​

□ 登記はしてありますか?
□ 空き家の所有者、または法的な委託を受けた人が手続きを進める予定ですか?
□ 一戸建て住宅ですか?(集合住宅などは空き家バンクの登録対象外です)
□ 目立った不具合等はありますか?(例:水道管に異常がある、基礎の傾きなど。ある場合は事前の申し出が必要です)
□ 空き家バンクに情報開示が可能ですか?

2. 申請書を提出ください

登録用紙を記入の上、必要書類を合わせ窓口へ持参、または郵送ください。

様式第1号都城市空き家等情報バンク登録申込書様式第2号都城市空き家等情報バンク登録カード

変更・抹消に関して

記入や必要書類の用意に困っていたら

空き家相談センター(本庁舎5階)まで相談ください。
窓口で説明します。
相談内容に応じて、専門家などを紹介します。

電話での相談は「空き家相談センター(電話番号:0986-23-8067)」まで連絡ください。

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