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A.一戸建て住宅又は併用住宅(基本的に「玄関」「居室」「トイレ」「台所」「風呂」を備えた建築物)で、住める状態である物件とします。なお、マンション、アパートなど分譲、貸家の用に供する住宅その他収益目的に建てた建築物は対象になりません。
A.都城市に空き家を所有している場合は、住民票に関係なく空き家バンクに登録することができます。
A.借主又は買主が合意すれば可能です。
A.賃貸物件として登録できます。
A.住宅に附属する田、畑等については、一緒に登録することができます。(農地のみの登録はできません。)
A.所有者全員が同意し、同意書を提出していただければ登録できます。
A.利用可能です。ただし契約内容を確認のうえ、仲介する宅地建物取引業者へ御相談ください。
A.利登録に費用はかかりません。ただし売買契約成立時には、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が必要になります。
A.建物に附属する設備などの程度によりますので、仲介する宅地建物取引業者と御相談いただくことになります。
なお、倒壊等のおそれがある状態の空き家については、空き家バンクに登録することができません。
ご了承ください。
A.登録することはできません。所有権移転登記後申し込みください。
A.原則、一括登録となります。一部の倉庫等の施設を貸主が使用したい意思がある場合には、登録に関する申込みの際にその旨を記載願います。
A.ご自身で金額を決めかねる場合は、現地調査をしたうえで価格について仲介する宅地建物取引業者が助言していただけますのでご参考にしてください。
A.「空き家バンク登録申込書」(空き家バンク制度への参加申込書)、及び「空き家バンク登録カード」
(登録したい物件の情報等を記載したもの)身分証明書、を提出していただきます。
A.いいえ。空き家バンクに登録されても市が家の清掃などの維持管理を行うわけではありません。
空き家の借主及び買主が現れるまでは、持ち主様で管理していただきますようお願いします。
A.価格変更など、一部に関しては変更届をご提出頂ければ変更可能です。
A.空き家の利用希望があった場合には、物件登録者と物件を担当する協力宅建業者に連絡の上、利用登録者に対する現地見学を行います。その後、利用登録者から物件の交渉申込みがあった場合には、物件を担当する協力宅建業者による仲介により交渉を行っていただきます。