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事情があるときは介護保険料の支払いを猶予しています

記事ID:19243 更新日:2020年5月14日更新

次の場合、介護保険料を支払いを半年間、猶予(納期限の延長)することができます。

対象となるケース

  • 本人またはその世帯の生計維持者が災害などにより財産に相当な損失が生じた場合
  • 本人が属する世帯の生計維持者が死亡、または、重篤な傷病を負った場合
  • 本人が属する世帯の生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止により著しく減少した場合
  • 本人が属する世帯の生計維持者の収入が、事業の損失、失業などにより著しく減少した場合

申請手続き

納期限までに、申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出してください。


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