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保険料の徴収猶予についてお知らせします

記事ID:19243 更新日:2024年12月2日更新

保険料は、期限内に納めるのが原則ですが、特別な事情がある場合、申請に基づき納める時期を遅らせたり、分割して納めたり、あるいは税額を減免したりすることができる「徴収猶予」という制度があります。

対象となるケース

  • 本人またはその世帯の生計維持者が災害などにより財産に相当な損失が生じた場合
  • 本人が属する世帯の生計維持者が死亡、または、重篤な傷病を負った場合
  • 本人が属する世帯の生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止により著しく減少した場合
  • 本人が属する世帯の生計維持者の収入が、事業の損失、失業などにより著しく減少した場合

徴収猶予が認められると

原則として6カ月間、介護保険料の徴収が猶予されます。

申請手続き

納期限までに、申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出してください。

申請書類

介護保険料徴収猶予申請書 [Wordファイル/37KB]
介護保険料徴収猶予申請書 [PDFファイル/42KB]

申請窓口

・介護保険課
・各総合支所地域生活課
・各地区市民センター(リモート窓口
・夏尾市民センター(リモート窓口

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