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「都城大弓」が地域団体商標に登録されました

記事ID:31585 更新日:2021年1月29日更新

令和2年12月、国及び県の伝統的工芸品にも指定されている「都城大弓」が、特許庁から地域団体商標として登録されました。

地域団体商標登録

宮崎県内においては、初めての伝統的工芸品の地域団体商標登録で、本市においては「都城和牛」に次いで2件目の登録です。

登録番号

第6335370号(登録日:令和2年12月28日)

商標

都城大弓

権利者

都城弓製造業協同組合

※都城弓製造業協同組合について、詳しくは、都城弓製造業協同組合ホームページ<外部リンク>を確認ください

都城大弓 集合写真

都城大弓

都城大弓の素材は、都城の温暖な気候と豊かな自然が育んだ真竹と黄櫨(はぜ)。大弓の工程は200以上もあり、そのすべてを一人の弓師が手仕事で仕上げています。
都城市は、薩摩藩主家の祖となった島津家が誕生した島津荘と呼ばれる日本最大の荘園がありました。
鎌倉武士の気風を明治になるまで保持していたと伝えられる薩摩では、武道が推奨され、武具の製造も盛んでしたが、なかでも都城の大弓は名声が高く、江戸時代初期にはその製法が確立したといわれています。
その記録は、寛政10年から文政期(1789年~1830年)に都城島津家の記録方によって編纂(へんさん)された「庄内地理志」に記載されています。 弓師たちは雄大な霧島の麓で、一張一張丹精を込めて作り上げています。
平成6年には、国の伝統的工芸品の指定を受けています。

(参考)地域団体商標とは

地域団体商標制度は、「地域名」と「商品(サービス)名」からなる地域ブランドを保護することにより、地域経済の活性化を目的とした制度です。
地域団体商標として登録されることにより、地域の名物として国に保護されている点、お墨付きをもらったという点をアピールすることで、取引の際の信用力の増大や商品・サービスのブランド力の増大に繋げることができる等のメリットがあります。


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