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市営住宅入居者資格や申込方法を紹介します(定期募集の場合)

記事ID:2834 更新日:2023年12月4日更新

都城市営住宅の入居者資格、募集及び申込方法を紹介します。
2月、6月、10月に定期募集しています。

申し込み条件

  • 都城市に住所があり、生活していること
    (抽選に参加できるのは、申込時に市内に3カ月以上住んでいる人になります)
  • 現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)がいること
    (別居中・離婚調停中の人、申し込みのための不自然な世帯分離などをしている人は申し込めません)
    婚姻予定の人は3カ月以内に結婚(入籍)することが条件です。
    60歳以上の人、障がい者手帳を持っている人(身体1~4級、精神1~3級)、生活保護を受けている人、ハンセン病療養所に入所している人などは、単身で生活が可能な人に限り入居できます。
  • 入居者および同居親族の過去1年間の収入が基準以下であること(※下表参照)
  • 住宅に困窮していることが明らかなこと
    (持ち家のある人(共有名義を含む)、公営住宅(県営・市営)に住んでいる人は申し込めません。)
  • 市町村税などの滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと

申し込みするときは

入居申込書は窓口にて配布します。

申し込みするときは、滞納のない証明書などの書類を添付してください。
申込書は、「市営住宅を申し込むとき」を確認ください。

収入基準

区分 住む人数および世帯の総収入額(税込み)単位:円()内は月収 収入基準
1名 2名 3名 4名 5名 6名 政令月収
入居収入基準 一般階層 2,967,999
(247,333)
3,511,999
(292,666)
3,995,999
(332,999)
4,471,999
(372,666)
4,947,999
(412,333)
5,423,999
(451,999)
158,000
以下

裁量階層

3,875,999
(322,999)
4,363,999
(363,666)
4,835,999
 (402,999)
5,311,999
(442,666)
5,787,999
(482,333)
6,263,999
(521,999)
214,000
以下

連帯保証人

契約には連帯保証人2人の署名が必要です。
連帯保証人は、所得の要件、市町村税などの滞納がないことの2点を満たしている必要があります。

 所得の要件

入居者全員の合計収入と同程度以上の収入のある人

連帯保証人の添付書類

  • 印鑑証明書
  • 収入を証明する書類(所得証明書または収入証明書)
  • 滞納のない証明書
  • ただし、同一世帯から2人の保証人は認められません。
  • 税金の滞納がある方は保証人にはなれません。

申し込みから入居の流れ (※定期募集の場合)

  • 入居者募集
  • 入居申し込み
  • 抽選会 ※申込者多数の場合
  • 入居審査
  • 契約
  • 入居

※都城市営住宅条例第9条第5項に基づき、20歳未満の子を扶養しているひとり親世帯の方は抽選倍率の優遇が受けられます。

補欠者

抽選に外れた場合、補欠者として登録されます。補欠の有効期限は次の定期募集の前月末日です。(その日までに空き部屋になった部屋が対象)ただし、補欠期間内に他の市営住宅への入居申し込みをした場合、補欠の権利は失われます。

家賃の他に必要な費用

  • 電気、ガス、水道および下水道の使用料
  • 汚物などの処理に要する費用
  • 共同施設、エレベーター、給水施設および汚水処理の使用または維持管理に要する費用
  • 条例第21条第1項に規定するもの以外の市営住宅および共同施設の修繕に要する費用
  • 市営住宅を明渡すときの畳の表替え、ふすまの張替えなどに要する費用

入居審査・契約

抽選会などで当選した人は、住宅に困窮している理由を証明する書類などで、入居要件を満たしているかどうか審査します。

入居審査が終了し、入居が決定した日から10日以内に契約書と敷金(家賃の3カ月分)を提出ください。契約書には、連帯保証人2人の署名が必要です。連帯保証人の要件については、「市営住宅の連帯保証人」を確認ください。

その他

  • 申し込みができるのは、1世帯につき1戸に限ります。
  • 駐車場は、1戸当たり1台分のスペースしかありません。
  • 2台目以降の駐車スペースは、自己の責任で団地外に確保してください。
  • ペットの飼育は一切できません。(餌を与える行為、一時的に預かる行為も含みます)

定期募集の募集団地について詳しくは、「広報都城」「暮らしの情報」(毎月1、15日発行)やホームページなどで確認ください。
広報紙は、市役所1階案内所、各総合支所、各地区市民センター、各地区公民館、ウエルネス交流プラザなどに設置しています。

問い合わせ

都城市役所3階住宅施設課および各総合支所産業建設課

  • 山之口総合支所産業建設課(電話:0986-57-1312(直通))
  • 高城総合支所産業建設課(電話:0986-58-2310(直通))
  • 山田総合支所産業建設課(電話:0986-64-1113(直通))
  • 高崎総合支所産業建設課(電話:0986-62-1113(直通))

リモート窓口

各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により相談を受け付けています。
​詳しくは、「リモート窓口を開設しました」を確認ください。


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