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その空き家、「空き家バンク」に登録しませんか?


※都城市は空き家情報の提供を行うものであって、物件に関する交渉や契約は当事者間で行っていただきます
※契約の際は、不動産業者等が仲介するなど宅地建物取引の専門家に実施していただきます
※都城市は空き家に関する交渉、契約には直接関与しません
空き家バンクへの登録は相続登記が済んでから
相続(遺言)によって不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります
※法律上の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができます
- 相続した土地・建物の相続登記をしましょう
 ※相続登記の登録免許税の免税措置<外部リンク>について
- 相続の際は、遺産分割を済ませましょう
- 相続・登記については、専門家への相談を検討ください
詳しくは、法務省ホームページ「相続登記の申請義務化特設ページ<外部リンク>」を確認ください。
空き家を持っている人へ
空き家バンクとは
空き家バンクとは、市外からの移住・定住者の促進と地域活性化を図ることを目的とし、空き家を「売りたい・貸したい」人と「買いたい・借りたい」人へ紹介する空き家情報登録及び公開する仕組みのことです。
【R6.2.28改正】都城市空き家等情報バンク制度実施要綱 [PDFファイル/111KB]
空き家バンク利用手順
1.登録を検討している物件の状態を確認ください
登録を検討されている物件について、以下のチェックリストに沿って物件の状態を確認ください。
一つでも当てはまらない事項があると、空き家バンクへの登録ができない場合があります。
□ 登記はしてありますか?
□ 空き家の所有者、または法的な委託を受けた人が手続きを進める予定ですか?
□ 一戸建て住宅ですか?(集合住宅などは空き家バンクの登録対象外です)
□ 目立った不具合等はありますか?(例:水道管に異常がある、基礎の傾きなど。ある場合は事前の申し出が必要です)
□ 空き家バンクに情報開示が可能ですか?
2. 申請書を提出ください
登録用紙を記入の上、必要書類を合わせ窓口へ持参、または郵送ください。

- 様式第1号_都城市空き家等情報バンク登録申込書 [PDFファイル/565KB]
- 様式第1号_都城市空き家等情報バンク登録申込書 [Wordファイル/23KB]
- 様式第2号_都城市空き家等情報バンク登録カード [PDFファイル/510KB]
- 様式第2号_都城市空き家等情報バンク登録カード [Wordファイル/23KB]
- 様式第1号・様式第2号記入例 [PDFファイル/1.17MB]
- 位置図、間取り図、写真(全景及び、正面道路との位置関係がわかるもの各1枚以上ずつ)
- 運転免許証、マイナンバーカード、旅券など身分証明書の写し
- 建物未登記の場合は固定資産課税明細書等建物が分かる書類
※土地、建物の登記事項証明書の写しを省略できるようになりました。
変更・抹消に関して
- 様式第3号_都城市空き家等情報バンク登録変更届出書 [PDFファイル/132KB]
- 様式第3号_都城市空き家等情報バンク登録変更届出書 [Wordファイル/15KB]
- 様式第4号_都城市空き家等情報バンク登録抹消届出書 [PDFファイル/130KB]
- 様式第4号_都城市空き家等情報バンク登録抹消届出書 [Wordファイル/15KB]
記入や必要書類の用意に困っていたら
空き家相談センター(本庁舎5階)まで相談ください。
相談内容に応じて、専門家などを紹介します。
電話での相談は「空き家相談センター(電話番号:0986-23-8067)」まで連絡ください
また、各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも「リモート窓口」により相談を受け付けています。





 
				