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農業振興地域整備計画について紹介します

記事ID:10101 更新日:2024年3月28日更新

用語説明

農業振興地域整備計画

昭和44年に施行された「農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」)」に基づき、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために市町村が定める総合的な計画です。

本計画のなかで、農用地利用計画(農用地等として利用すべき土地の区域=農用地区域及びその区域内にある土地の農業上の用途区分)とマスタープラン(農業振興地域整備計画の達成のために、計画的かつ集中的に実施する事業を個別の計画として策定)を定めています。

※農業振興地域制度について詳しくは、農林水産省「農業振興地域制度の概要」<外部リンク>を確認ください

農業振興地域

今後、相当期間(おおむね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域として、国の定める農業振興地域整備計画基本方針に基づいて、都道府県が指定を行う地域を指します。

農用地区域

農業振興地域内において、「10ヘクタール以上の集団的に存在する農用地」や「土地改良事業等の施行に係る区域内の土地」、「農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地」等のおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、市町村が指定を行います。

農用地区域に設定した土地は、「農用地」、「採草放牧地」、「混牧林地」、「農業用施設用地」と利用目的に応じて、農業上の用途区分をそれぞれ定めており、原則としてその用途以外の目的に使用することができません(原則転用不可)。

農用地区域の確認方法

本市では農業振興地域及び農用地区域を図面で管理しているため、区域内・外の確認を希望する人は、農政課窓口まで来課するか、ファクスまたはメールで問い合わせください。

なお、ファクスまたはメールによる問い合わせの際は、区域内・外の確認を行う土地の地番と場所が示された地図を併せて送信ください。

※口頭での地番のやり取りによる間違い防止のため、電話での問い合わせは対応できません
※各総合支所、各地区市民センター及び夏尾市民センターでは、リモート窓口での相談も受付けています。リモート窓口について詳しくは「リモート窓口を開設しました」を参照ください

農用地利用計画の変更(要事前協議!)

農用地利用計画の変更手続きは、編入・除外・用途変更の3つに分類されますが、いずれの手続きにおいても、具体的な変更理由及び計画が必要です。

また、担当者との事前協議を行ったうえで、所定の要望書を提出する必要があります。

農用地区域への編入

農用地区域外の土地において「補助事業に取り組むために農用地区域に設定したい」、「農業用施設で既存の農業用施設用地と一体的に利用するために農用地区域に設定したい」等の場合は、農用地区域への編入手続きが必要です。

なお、立地や周辺農用地区域との整合性等、いくつかの条件を基に編入が適しているか判断を行うため、選定した土地が必ずしも編入ができるとは限りません。

農用地区域からの除外

農用地区域内の土地について、住宅用地や工場用地、植林等の定められた用途以外の土地利用を行う(用途変更を除く)には、農用地区域からの除外が必要ですが、除外に際しては、「農振法第13条第2項第1~6号」にて定められた6つの要件(以下「除外6要件」)をすべて満たさなければなりません。(下記参照)

  1. 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であり、代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農用地の集団化や農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 土地改良事業などの工事完了公告後8年を経過している土地であること

​それぞれの基準を満たすかどうかについては、事前協議のなかで判断を行うため、早めに相談ください。

なお、農地転用を必要とする場合は、除外6要件をすべて満たすことに加え、農地法に基づく農地転用許可見込があることが手続きの条件となります。
除外6要件をすべて満たしている場合でも、農地法を含むその他関係法令の許可見込がない場合は、除外不適当と判断することがあります。

用途変更

農用地区域では、それぞれ定められた農業上の用途以外の土地利用はできないため、同区域内の土地において、「農業用施設(畜舎や堆肥舎、農機具格納倉庫等)を建てたい」や「既存の農業用施設を解体後、農地(田及び畑)として利用したい」等の場合は、用途を変更する必要があります。
用途変更に際しては、除外6要件を満たす必要はありませんが、除外6要件と同様の基準で、周辺農用地への支障がないか等の判断を行いますので、選定した土地が必ずしも変更できるとは限りません。

農用地利用計画変更に係る要望書

(1)変更要望書の様式

農用地利用計画の変更手続きは、担当者との事前協議を行ったうえで、所定の要望書を提出する必要があります。
当該要望書については、従来の様式から一部変更を行い、令和5年4月からは、新しい様式にて要望受付を行いますので、次の様式にて作成及び提出ください。

(2)変更要望書の受付期間

変更要望の受付については、前期受付と後期受付の年2回行っています。要望書は次の指定期間中に提出ください。

  • 前期受付:5月1日~31日
  • 後期受付:9月1日~30日

なお、要望書の提出前に担当者との事前協議や関係法令の確認等が必要となりますので、計画変更を要望する人は、早めに相談ください。
担当者との事前協議を了していない要望書や関係法令の確認が不十分な要望書については、受付をお断りする場合があります。
計画変更には、関係機関との協議や変更に係る公告及び縦覧等を含めて、約6ヶ月程度を要しますので、5月末受付分については11月頃、9月末受付分については翌年3月頃が変更完了の目安時期となります。

※変更に係る面積が1ヘクタールを超えない用途変更の要望の場合は、随時要望書の受付を行っています。変更に要する期間については、前期受付や後期受付時の手続きより、若干短縮される場合があります。詳しくは、担当者へ問い合わせください

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