本文
農振農用地の除外や編入などの変更には事前協議が必要です
具体的な変更事由がある場合において、農振農用地の用途から除外することや新たに設定することを希望する際や農振農用地の用途を変更することを希望する際に、農政課担当者と事前に協議をした上で所定の要望書を提出のうえ手続きを行います。
除外や編入の変更手続き
変更事由の例
- 農振農用地を住宅や農業用以外の事業用地にしたい
- 補助事業に取り組むため新たに農振農用地にしたいなど
要望書受付期間
5月もしくは9月(いずれも末日締め切りとします)
計画変更に要する期間
要望書を受け付けてから6カ月程度
用途変更に関する変更手続き
変更事由の例
- 農振農用地内の農地に畜舎やロール置き場を設定したい
- 農振農用地内の畜舎を取り壊して農地として使う場合など
要望書受付期間
随時受け付け。ただし、変更面積が1ヘクタールを超える案件については、除外および編入と同じ期間(5月もしくは9月)になります。
計画変更に要する期間
要望書を受け付けてから3カ月~6カ月程度
農業振興地域からの除外要件
農振除外は、除外しようとする農用地が「農振農用地の除外5要件」を全て満たし、また、農地転用や開発許可などのその他関係法令の許認可の見込みがあるものに限られます。
そのため、要望書を提出した場合でも必ず農振除外が出来るとは限りません。また、協議の中で除外不適当とされる案件もあります。受付期間に関わらず、早めに相談ください。
農振農用地の除外5要件
- 農用地等以外に利用することが必要かつ適当であり、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業などの工事完了公告後8年を経過している土地であること