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地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)の策定
地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)について
これまで、地域の話合いにより今後の地域農業の在り方や地域の中心となる経営体の農地の集約化に関する方針などを明確化する「人・農地プラン」の取組を推進してきました。
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。
そういった背景から、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行され、「人・農地プラン」は「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」として法定化されました。
地域計画の策定を通じて、地域が抱える課題が見える化され、担い手がいない地域や、基盤整備が必要となる地域など、地域の実状を浮き彫りにすることで、10年後を見据えた地域農業の対策を考え、必要な取組を行うことが可能になります。
詳しくは、農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」<外部リンク>を確認ください。
地域計画の進め方
次の1~6の手順で、地域計画は策定・更新されます。
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果を取りまとめ・公表
- 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
- 地域計画の案について、関係者への確認と意見聴取
- 地域計画の案の公告(縦覧2週間)
- 地域計画の策定・公告
その後、地域計画の内容を実現するため、実行・随時更新します。
協議の場・座談会開催状況
令和5年度_協議の場設置状況 [PDFファイル/216KB]
令和6年度_地域への説明・座談会開催状況 [PDFファイル/217KB]
協議の場(32区域)
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します(随時更新予定です)。
地域計画(案)を公告・縦覧中の区域
現在、公告・縦覧中の区域はありません。
地域計画を策定した区域
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します(随時更新予定です)。
公告文
策定した地域計画
農地の貸借制度が変わります
農地を貸借するには、次の2つの方法があります。
- 農地法第3条による貸借
- 農地中間管理機構(農地バンク)を通じた貸借
※令和7年4月より、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借(利用権設定)ができなくなりました
詳しくは、農林水産省ホームページ「農地の売買・貸借・相続に関する制度について」<外部リンク>を確認ください。
地域計画策定に伴う農業振興地域整備計画の手続きについて
農振地農用地区域からの除外や農地転用許可には、あらかじめ地域計画の変更(除外)が必要となります。除外・転用などを検討されている方は早めに相談ください。
詳しくは、「農業振興地域整備計画について紹介します」を確認ください。