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「戸籍の証明」の請求方法を紹介します

記事ID:2355 更新日:2024年3月21日更新

戸籍の証明は、住民票の証明とは異なり、都城市に本籍のある人の証明です。
証明内容は、本籍地番、筆頭者、親子関係や、出生、婚姻、死亡などの身分事項が記載されます。

都城市に本籍がある人でも最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等が取得できます。詳しくは「新しく戸籍に関する証明書が追加されました」を確認ください。

請求できる人

戸籍の証明は次の人が申請できます。
なお、請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の疎明資料を求めることもあります。

※疎明資料とは、本人以外の人が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について確認することが出来る資料のことです

戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、戸籍に記載されている人の直系尊属(本人から見て父母や祖父母)、もしくは直系卑属(本人から見て子や孫、ひ孫)

配偶者や戸籍に記載されている人の直系尊属、もしくは直系卑属の人が請求する場合に、請求する戸籍に記載がない場合があります。その場合には、直系親族であることが確認できる資料(戸籍全部事項証明など)が必要です。
ただし、都城市に保管されている戸籍にて親族関係が確認できる場合には不要です。

自己の権利の行使、または義務の履行のために必要な人

  • 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  • 債権者が、賃金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

 ※請求内容に応じて疎明資料が必要です

国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人

  • Aの兄のBが、死亡したAの財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされるAが記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
  • Aの兄のBが、死亡したAの遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、Aが記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
  • 債権者Cが、賃金請求訴訟を提出するため、被告となる死亡した債務者Dの相続人を特定するためにDが記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合

 ※請求内容に応じて疎明資料が必要です

その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人

  • 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
  • Aの兄のBが、Aに財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、Aの戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

 ※請求内容に応じて疎明資料が必要です

戸籍の申請を依頼された代理人

代理人の場合には委任状が必要です。

請求様式

必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、​運転免許証、パスポートなど)

窓口

  • 市民課2番証明窓口
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター

コンビニエンスストア等での証明書交付

コンビニでの取得方法(動画有り)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

※市民課2番証明窓口のみ木曜日は午後7時まで受け付け

手数料

各種証明手数料一覧

備考

  • 戸籍のコンピュータ化によって、これまでの戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」に表現が変わりました。
  • 電話やファクス、電子メールなどでの事前申請は受け付けていません。    

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