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「戸籍の証明」の請求方法を紹介します
戸籍の証明は、住民票の証明とは異なり、都城市に本籍のある人の証明です。
証明内容は、本籍地番、筆頭者、親子関係や、出生、婚姻、死亡などの身分事項が記載されます。
請求できる人
戸籍の証明は次の人が申請できます。
なお、請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることもあります。
戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、戸籍に記載されている人の直系尊属(本人から見て父母や祖父母)、もしくは直系卑属(本人から見て子や孫、ひ孫)
配偶者や戸籍に記載されている人の直系尊属、もしくは直系卑属の人が請求する場合に、請求する戸籍に記載がない場合があります。その場合には、直系親族であることが確認できる資料(戸籍全部事項証明など)が必要です。
ただし、都城市に保管されている戸籍にて親族関係が確認できる場合には不要です。
自己の権利の行使、または義務の履行のために必要な人
例えば、亡くなった兄の相続人となった妹が、亡くなった兄の戸籍の証明を請求する場合などです。
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
例えば、成年後見人であった人が、成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍の証明を請求する場合などです。
戸籍の申請を依頼された代理人
代理人の場合には委任状が必要です。
請求様式
- 証明書申請様式 [Excelファイル/101KB]
- 証明書申請様式 [PDFファイル/128KB]
- 戸籍証明書等の申請書記載例 [Excelファイル/137KB]
- 戸籍証明書等の申請書記載例 [PDFファイル/160KB]
必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
窓口
- 市民課2番証明窓口
- 各総合支所市民生活課
- 各地区市民センター
コンビニエンスストア等での証明書交付
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※市民課2番証明窓口のみ木曜日は午後7時まで受け付け
手数料
備考
- 戸籍のコンピュータ化によって、これまでの戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」に表現が変わりました。
- 電話やファクス、電子メールなどでの事前申請は受け付けていません。