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住民基本台帳の閲覧制度を紹介します

記事ID:3079 更新日:2023年10月11日更新

平成18年11月1日、住民基本台帳の法改正により、閲覧制度が見直され、閲覧することができる場合が営利を目的としない公共目的のものに限定され、閲覧できる項目もその活動に必要な限度に制限されるなど、より厳格な取扱いになりました。

閲覧することができる場合

  • 国または地方公共団体が、法令事務遂行のために閲覧する場合
  • 世論調査、学術研究など公益性の高い調査研究のために必要と市区町村が認める場合

申請方法

必要書類を閲覧予定日の2週間前までに提出ください。そして、閲覧希望日を電話で予約ください。

必要書類

住民基本台帳閲覧申請書

住民基本台帳閲覧誓約書

法人登記の写し

  • プライバシーポリシー
  • アンケートサンプルなどの調査資料
  • 委託の場合には委託契約書の写し

必要なもの

  • 印鑑(認印可、スタンプ式印鑑は不可) ※署名を行う場合は、押印は不要です
  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 社員証(法人の場合)

手数料

1件当たり300円
※公用は無料

送付先

〒885-8555
都城市姫城町6街区21号
都城市役所市民課管理担当

注意事項

  • 閲覧の対象が特定の個人の場合は、閲覧できません。
  • 閲覧希望日は、休日明けおよび休日前の開庁日は避けてください。

閲覧状況の公表

市では、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の第2第12項に基づき、次に掲げる事項を年2回公表します。

  • 委託者、申請者の氏名(国又は地方公共団体の機関の名称、法人の場合はその名称)
  • 閲覧目的の概要
  • 閲覧日
  • 閲覧対象の住民の範囲

令和5年度上半期の閲覧状況は、閲覧状況一覧(令和5年4月1日~令和5年9月30日) [PDFファイル/142KB]で確認ください。

不正閲覧への制裁措置

不正な手段による閲覧や、閲覧事項の目的外利用、申出者以外の者に閲覧情報を提供した者は、住民基本台帳法の規定により罰則が適用されます。

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