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市外へ引っ越すときは転出の届け出が必要です

記事ID:3698 更新日:2024年4月11日更新

都城市外に引っ越しをするときは、都城市役所への転出の届け出が必要です。

転出手続き用チェックシート [PDFファイル/607KB]

届け出方法

オンライン

マイナンバーカードを持っている人は最も簡単な方法です。窓口への来庁が原則不要で、自宅などから10~15分程で申請ができます。
※詳しくは「オンラインでの手続きについて」を確認ください

郵便

※詳しくは「郵便での手続きについて」を確認​ください

窓口

※詳しくは「窓口での手続きについて」を確認ください

手続き窓口

  • 都城市役所市民課ピンク4番
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター

オンラインでの手続きについて

マイナポータル<外部リンク>を通じ、オンラインによる転出届の提出ができます。

手続きが別途必要になる場合は、該当する人に電話や郵送等で個別に手続きを案内します。

引っ越し先の市区町村役場へは来庁し、窓口で転入届を提出する必要があります。

利用条件

  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内で引っ越しをする人
    ※マイナンバーカードに記載されている住所・氏名等の情報が住民票の最新情報と一致していること
  • 暗証番号が入力できること
    ※券面事項入力補助用及び利用者証明用電子証明書 数字4桁
    ※署名用電子証明書 大文字アルファベットと数字を組み合わせた6~16桁
  • マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器があること

申請できる期間

新住所に住み始める30日前から住み始めた日以後10日以内
※この期間に該当しない場合は、窓口または郵便での手続きが必要です

注意事項

  • 引っ越す人のうち、1人でもカードを所有している必要があります(15歳以上)。
  • 世帯主が転出し世帯員の一部が残る場合、残る世帯員の中から世帯主になる人を申請する必要があります。
  • 別世帯(同住所別世帯含む)の代理人は申請できません。

詳しくは「マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます」を確認ください

郵便での手続きについて

オンラインで手続きができない場合は、郵便でのお手続きが可能です。

マイナンバーカードを持っている人

  • 請求書(電話番号を必ず記入ください)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など有効期限内のもの、裏書きがあれば裏面もコピーしてください)

以上を同封の上、都城市役所市民課まで郵送ください。

転入の手続きは、市民課からの連絡を受けてから、引っ越し先の市区町村役場へマイナンバーカードを持参して行ってください。
※転出証明書は交付されないため、返信用封筒は不要です

マイナンバーカードを使った転入手続きができない場合

以下の場合はマイナンバーカードを使った転入手続きができませんので転出証明書を交付します。次の「マイナンバーカードを持っていない人」に従い手続きしてください。

  • 市民課に請求書が届いた時点で、新住所地に住み始めてから​14日を経過していた場合
  • マイナンバーカードの有効期限が切れている場合
  • 引っ越し先の市区町村役場へマイナンバーカードを持参できない場合

マイナンバーカードを持っていない人

以下を同封し、都城市役所市民課まで郵送ください。

  • 請求書
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、障害者手帳など有効期限内のもの、裏書きがあれば裏面もコピーしてください)
  • 返信用封筒(返信先の新住所と氏名を記入してください)
  • 84円切手(お急ぎの場合は速達分の切手)

転入の手続きは、市民課から転出証明書が届いてから、引っ越し先の市区町村役場へ転出証明書を持参し行ってください。

請求様式

請求書は最寄りの市区町村役場で入手するか、請求様式の項目を白紙に記入したものでも使用できます。

注意事項

  • 電話、ファクス、メールでの受付はできません
  • 転出証明書を交付する場合、返信先は新住所地です(引っ越し前であれば現住所地)
  • 転出者氏名欄が自署でない場合は、押印が必要です

窓口での手続きについて

手続き窓口

  • 都城市役所市民課ピンク2番窓口
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※住所異動の手続きは、木曜日の窓口延長では受け付けしていません。また、通常時は土日の開庁は行っておりません

※本庁市民課では令和6年3月27日(水曜日)から4月4日(木曜日)の平日は午後7時まで受付時間を延長し、3月30日(土曜日)と31日(日曜日)は午前9時から午後5時まで窓口を開庁しています​

届け出期間

  • 転出することが決まってから実際に転出するまでの間

  • 転出をした日から14日以内

届け出ができる人

  • 本人
  • 都城市で同じ世帯の人
  • 代理人[委任状が必要]

※15歳未満の人は届出人になれません

必要なもの

  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード(所有者のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
  • 印鑑登録証(印鑑登録カード)(所有者のみ)
  • 国民健康保険証(所有者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(所有者のみ)
  • 介護保険被保険者証(所有者のみ)
  • 各種医療受給資格者証(所有者のみ)
  • 届出人欄に署名しない場合は、認印が必要

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