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印鑑登録の手続きについて紹介します

記事ID:87879 更新日:2026年9月9日更新

 印鑑登録は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など法令に基づいて提出を義務付けられている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。

登録資格のある方

​満15歳以上で、都城市に住民登録をしている人。(意思能力を有しない者を除く)

登録する印鑑について

1人2個以上の印鑑を登録することはできません。

また、登録できない印鑑もあります。詳しくは、登録できない印鑑を確認ください。

登録方法

窓口で必要書類や登録する印鑑を確認の上、登録後に印鑑登録証を交付します。

窓口に来る人が本人の場合

印鑑登録の際に行う、本人確認の方法により手続きが異なります。次のいずれかの方法で本人確認できた場合、登録できます。

なお、登録にかかる手数料は300円/回です。また、併せて印鑑登録証明書の発行を希望される場合は、別途手数料が300円/通必要です。

※印鑑登録後は、マイナンバーカードを使用してコンビニエンスストアなどでも印鑑登録証明書が取得できます。コンビニエンスストアなどでの証明書の取得方法については、「証明書取得はコンビニ交付サービスで便利にお得に」を確認ください

1.官公署発行の写真付き本人確認書類による手続き

窓口で、官公署発行の写真付き本人確認書類 [PDFファイル/366KB](分類➀の書類)1点と、登録する印鑑を提示していただき、確認の上で、印鑑登録申請書の記入をしていただきます。

2.保証書による手続き(官公署発行の写真付き本人確認書類を持っていないが、身辺に都城市で印鑑登録をしている人がいる場合)

印鑑登録する方と別に保証人を立てていただき、その方に保証書(都城市指定様式に限る)を記入してもらい、印鑑登録をする方の身分を保証していただく方法です。

保証人になることができる人は、都城市で印鑑登録をされている人です。

窓口では、登録する印鑑を提示していただき、ご本人に印鑑登録申請書の記入をしていただきます。また、保証人による保証書の記入・押印(印鑑登録済みの印)のほか、保証人が持参した印鑑登録証による登録番号の確認が必要となります。

印鑑登録後に印鑑登録証明書の取得が必要な場合は、ご本人の本人確認書類 [PDFファイル/366KB](分類➁、➂の書類)2点以上の提示も必要です。

なお、保証書での登録の際は、保証人の方の同行が必要です。

3.文書照会による手続き(官公署発行の写真付き本人確認書類を持っておらず、身辺に都城市で印鑑登録している人がいない場合)

官公署発行の顔写真付き本人確認書類や、保証書による手続きが困難な方は、窓口で印鑑登録申請書を記入・受付後に、ご本人宛に照会文書を郵送します。

届いた照会文書の書面に記載された期日内に、指定された窓口へ、ご本人が照会文書と登録する印鑑、本人確認書類」 [PDFファイル/366KB](分類➁、➂の書類)2点以上を持参の上、お越しください。書類の確認後、印鑑登録を行います。

※「1.官公署発行の写真付き本人確認書類による手続き」、「2.保証書による手続き」については、即日登録、証明発行が可能ですが、「3.文書照会による手続き」については、郵送の関係上、日数を要しますのでご注意ください。

窓口に来る人が代理人の場合

通学や通勤などの都合で市役所の開庁時間に来庁できない場合や、身体的な理由などで来庁が難しい場合は、代理人による申請ができます。代理人には複数回窓口に来ていただく必要があります。

また、次に該当される場合は、印鑑登録の受付をお断りすることがあります。詳しくは、お問い合わせください。

受付が難しい場合

  1. 住所は都城市にあるが、学校や仕事の都合で都城市外に住んでおり、生活の実態が都城市にない場合
  2. 印鑑登録について、ご本人の意思確認が難しい場合 

以下は、一般的な流れの例です。

1回目

代理人の方に窓口で説明を聞いていただき、手続きを確認の上、代理人選任届をお渡しします。代理人の方は、代理人選任届をお持ち帰りいただき、申請者本人が代理人選任届を全て自筆にて記入してください。

来庁せず、代理人選任届の様式をダウンロードする場合は、代理人選任届 [PDFファイル/79KB]からダウンロードできます。

また、入院中の場合は入院証明書(印鑑登録意思能力証明書) [PDFファイル/58KB]、施設に入所中の場合は施設入所証明書及び医師所見書 [PDFファイル/61KB]も必要です。

※代理人選任届(記入例) [PDFファイル/113KB]はこちら。

2回目

代理人に表1のものを持参していただき、印鑑登録申請を行っていただきます。

表1代理登録(2回目)の持参物
持参物 備  考

代理人選任届

申請者本人が記入したもの

代理人欄が未記入のものや、代理人が記入したもの等、記載や押印に不備があるものは受付不可

入院証明書

(印鑑登録意思能力証明書)

入院中の場合

入院先の病院から入院中である旨の証明を受けたもの

施設入所証明書及び医師所見書

施設に入所中の場合

施設および医師から、それぞれ証明を受けたもの

代理人の本人確認書類

本人確認書類 [PDFファイル/366KB](分類➀の書類)1点または(分類➁、➂の書類)2点以上

登録する印鑑

申請者本人のもの

代理人の印鑑

代理人のもの(認め印可)

※代筆を希望される場合は、代理人選任届の余白に代筆者の氏名及び押印(認め印可)と、申請者本人の指印が必要です。

申請を受付後、市から「印鑑の登録に関する照会書兼回答書」を申請者本人の居住地に郵送します。(転送不可で送付します)

届いた照会書兼回答者は、申請者本人がすべて記入してください。

3回目

表1代理登録(2回目)の持参物
持参物 備  考

照会書兼回答書

申請者本人が記入したもの

代理人欄が未記入のものや、代理人が記入したもの等、記載や押印に不備があるものは受付不可

代理人の本人確認書類

本人確認書類 [PDFファイル/366KB](分類➀の書類)1点または(分類➁、➂の書類)2点以上

申請者本人の本人確認書類

本人確認書類 [PDFファイル/366KB](分類➀の書類)1点または(分類➁、➂の書類)2点以上(写しでも可能)

登録する印鑑

申請者本人のもの

代理人の印鑑

代理人のもの(認め印可)

印鑑登録手数料

300円

印鑑証明書発行手数料

必要枚数に応じて、300円/通

※代筆を希望される場合は、照会書兼回答書に代筆者氏名及び押印(認め印可)と、申請者本人の指印が必要です

登録できない印鑑

次の事項のいずれかに該当する印鑑は、登録をすることができません。

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、旧氏もしくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  2. 印面に職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称名以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で印形の変化しやすいもの
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影を鮮明に表しにくいもの
  6. 既に他の者が印鑑の登録を受けているもの
  7. 輪郭のないものや輪郭の1/3以上欠損しているもの
  8. 氏名の彫刻が著しく欠損しているもの
  9. 同一形態の印鑑で、印影、印材にも特徴が乏しく区別が困難であるもの
  10. 逆彫りしたもの
  11. 氏名の末尾と名の末尾の組合せのように本人の印鑑と直ちに確認しがたいと認められる組合せで表されているもの
  12. 氏名の全部もしくは一部をローマ字、カタカナ、平仮名、変体仮名に変えたもの
  13. 音訓が同じで別字に書き替えたもの(例)大田→大多、博→浩史、光→比果梨
  14. 竜紋や唐草模様等を外輪としたもの
  15. 自己流の崩し字や極端な図案化を施したことにより、本人の氏名を表章していると認められないもの

※外国人住民は、上記の他、住民基本台帳に記録されている氏名(通称、片仮名表記含む)、氏もしくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの、ニックネームやイニシャルのみを表しているものは登録できません

※申請により住民票に旧氏が併記されている方は、氏名、氏、名に加えて旧氏で表された印鑑を登録することができます。なお、住民票への旧氏の併記については「住民票などへ旧氏の記載等ができるようになりました」を確認ください

取扱窓口

  • 市役所市民課5番【ピンク】証明窓口
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター

​受付時間

平日の午前8時45分から午後4時30分まで

※木曜日は本庁市民課のみ午後7時まで受け付け

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