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給与支払報告書を提出する際の必要な書類を紹介します
社会保障・税番号制度の導入などにより、マイナンバー(給与受給者や扶養親族の個人番号、事業所の法人番号または個人番号)の記載が必要です。提出時に必要な書類は次のとおりです。
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書を提出する際は、必ず都城市作成の総括表を一番前に付けて提出ください。
総括表は11月22日に各事業所宛てに発送しました。ただし、昨年給与支払報告書の提出実績がない場合などは送付されないことがありますので、市民税課市民税三担当(電話:0986-23-7169)まで問い合わせください。
給与支払報告書(個人別明細書)
令和7年度(令和6年分)と記載された新しい報告書で作成してください。給与受給者(従業員)1人につき、1枚ずつ作成ください。
退職者、パート・アルバイト従業員の分も提出が必要です。
支払いのあったすべての従業員について、作成・提出ください。
給与支払報告書(個人別明細書)作成時の注意事項
次の注意事項を必ず確認し、作成ください。
年末調整の方法、給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法
年末調整の方法、給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法は、国税庁発行の書類を確認ください。
- 令和6年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>(国税庁のページへリンク)
- 令和6年分年末調整のしかた<外部リンク>(国税庁のページへリンク)
給与支払報告書(個人別明細書)における社会保険料等の金額についての注意事項
個人住民税の課税計算の際に、給与支払報告書と公的年金等支払報告書の社会保険料が二重で控除されるのを防止するため、以下の対応をお願いします。
年金から特別徴収(天引き)された介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の保険料については、その保険料を支払ったのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できます。ただし、配偶者の年金から特別徴収された介護保険料等については、配偶者の社会保険料として控除できます。
「社会保険料等の金額」の欄に、年金から特別徴収されている金額を含めて記載する場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に年金から特別徴収されている保険料の記載をお願いします。
普通徴収申請書
宮崎県内の全市町村は、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底するため、原則、全ての事業所(主)を対象に、平成29年度から特別徴収義務者の一斉指定を実施しています。
普通徴収(個人納付)の対象者がいる場合は、必ず普通徴収申請書を提出ください。
※給与支払報告書(個人別明細書)が特別徴収(給与天引き)の対象者のみの場合は提出不要です
留意点
普通徴収の対象者は個人別明細書の摘要欄に「略号」を必ず記載してください。
普通徴収の場合における個人別明細書摘要欄への記入 [PDFファイル/219KB]
普通徴収申請書の提出がない場合や給与支払報告書の摘要欄へ「略号」等の記載がない場合は、特別徴収となります。
提出時のつづり方
総括表、個人別明細書(特別徴収分)、普通徴収申請書、個人別明細書(普通徴収分)の順番に並べて提出ください。総括表と給与支払報告書の留め具にはホッチキスは使用せず、輪ゴムやクリップ又は綴じ紐等を使用ください。
【個人事業主】給与支払報告書提出時のマイナンバー確認
個人事業主のマイナンバーを確認するため、番号法に基づき身元確認及びマイナンバーを確認します。
※給与支払報告書提出時のマイナンバー確認について [PDFファイル/358KB]で必要書類を確認ください
マイナンバー及び身元確認の書類(写)添付台紙・委任状
マイナンバー及び身元確認の書類(写)添付台紙・委任状 [PDFファイル/163KB]
※署名を行う場合は、押印不要です
送付先
問い合わせ先へ送付ください。
注意点
郵送の際は、封筒に朱書きで「給与支払報告書 在中」と記載ください。
宛名シートは、宛先 [PDFファイル/56KB]をダウンロードし、点線で切り取って使用ください。
様式のダウンロード
給与支払報告書(総括表)、普通徴収申請書
A4用紙に印刷し、半分に切って使用ください。
給与支払報告書(個人別明細書)
様式は、地方税法施行規則を元に作成したものです。省令などにより変更になる場合があります。A4用紙に印刷して、点線で切って各市町村へ提出ください。
※給与支払報告書はeLTAX(電子申告)でも提出することができます。市税の電子申告(eLTAX)を紹介しますを確認ください
源泉徴収票(税務署提出用、本人交付用)
源泉徴収票の様式については、源泉徴収票(税務署提出用、本人交付用)<外部リンク>よりダウンロードください。
光ディスク等による給与支払報告書の提出
令和5年度税制改正により、光ディスク等で給与支払報告書を提出する場合に必要とされていた承認申請書の提出が不要となりました。光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する場合は、法定調書の光ディスク等による提出のご案内〈外部リンク〉<外部リンク>より確認ください。
令和3年度税制改正により、令和6年度から光ディスクによる副本データの送付は廃止となりました。令和6年度以降、電子データによる特別徴収税額通知を希望する場合は、eLTAXを利用ください。
※空のディスクが同封されていた場合は、空のまま返送しますので注意ください