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すべての事業主を個人住民税の特別徴収義務者として指定します

記事ID:2339 更新日:2019年10月29日更新

宮崎県と県内全市町村からの重要なお知らせです。
宮崎県内の全市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、原則、すべての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者として指定します。
事業者の皆さんには、特別徴収について、適正に実施ください。

個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員に支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を徴収し、市町村に納入する制度です。法令上は、所得税の源泉徴収を行う事業主(給与支払者)は、個人住民税を特別徴収(給与天引き)により納める義務があります。(地方税法第321条の4)
現在、特別徴収を実施していない事業主(給与支払者)は対応できるよう準備をお願いします。(毎年6月分の給与天引きから開始となります。)
また、既に、一部の従業員のみを対象に特別徴収を実施している場合でも、すべての従業員に対して実施することになります。
詳しい制度の内容は、個人住民税の特別徴収で確認ください。

特別徴収義務者の一斉指定とは

これまでも、地方税法の規定により所得税を源泉徴収する義務がある事業主には、個人住民税の特別徴収が義務付けられていました。しかし、事業主や従業員の個々の事情などにより、普通徴収(納税者が直接支払う方法)で納付している場合があり、徹底されていませんでした。
法令順守および給与所得者の利便性の向上などの観点から、平成29年度より宮崎県と県内全市町村が「個人住民税特別徴収の一斉指定」を実施することになりました。
これにより、県と全市町村が連携して個人住民税の特別徴収について、対象となるすべての事業主に実施してもらうことを目的とした取り組みを進めます。

特別徴収のメリット

特別徴収は、職場で働くすべての皆さんにとって、次のメリットがあります。

  • 毎月の給与から天引きされるため、納め忘れがありません。
  • 納税する際に、金融機関などに出向く手間が省けます。
  • 1年分の税額を12回に分けることで、一回当たりの負担が少なくなります。

特別徴収に関するよくある質問

個人住民税特別徴収Q&A (PDFファイル/228.7キロバイト)

特別徴収に関する資料

特別徴収に関する資料は、特別徴収のパンフレット(総務省・全国地方税務協議会) (PDFファイル/9.44メガバイト)で確認ください。
個人住民税の特別徴収に係る関係様式は、個人住民税の特別徴収に係る関係様式で確認ください。
また、詳しい制度の内容は、給与所得者の個人住民税の特別徴収<外部リンク>で確認ください。

問い合わせ

手続き 

都城市市民税課(電話:0986-23-2123)

制度

宮崎県総務部税務課(電話:0985-26-7020)
宮崎県総務部市町村課(電話:0985-26-7023)

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