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個人住民税の特別徴収に関する各種申請書を掲載します
届出書類の提出は、原本を郵送または窓口まで提出ください。
また、給与所得者異動届出書、切替連絡書、特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書の3点は、eLTAX(地方税ポータルシステム)での提出も可能です。なお、ファクスでの提出はできません。
異動届の届け出が必要な場合
必要事項を記入の上、市民税課(本庁2階)宛てに提出ください。
平成29年1月1日から法人番号、個人番号の記載が必要です。
新規で特別徴収を希望するとき
- 普通徴収から特別徴収への切替連絡書 [Excelファイル/61KB]
- 普通徴収から特別徴収への切替連絡書 [PDFファイル/78KB]
- 【記入例】普通徴収から特別徴収への切替連絡書 [PDFファイル/97KB]
※署名を行う場合は、押印は不要です
転勤・転職するとき
※署名を行う場合は、押印は不要です
退職・休職などの理由で特別徴収できなくなったとき
- 給与所得者異動届出書様式 [Excelファイル/81KB]
- 給与所得者異動届出書様式 [PDFファイル/645KB]
- 【記入例】給与所得者異動届出書(退職後個人納付) [PDFファイル/660KB]
- 【記入例】給与所得者異動届出書(一括徴収) [PDFファイル/660KB]
※署名を行う場合は、押印は不要です
事業所の所在地や名称が変更になったとき
変更のあった該当欄のみ記入ください。ただし、法人の代表者変更のみの場合は届け出の必要はありません。
特別徴収義務者(給与支払者)が変更になる場合は、別途異動届出書の提出が必要です。
また、この届出書を提出しても法人市民税の異動届出書を提出したことにはなりません。
※署名を行う場合は、押印は不要です
納期の特例を受けたいとき
給与受給者が常時10名未満の事業所に限る場合のみ、特例を受けられます。詳しくは、納期の特例に関する様式で確認ください。
退職所得に関すること
退職所得に関する書類については、必要事項を記入し、納税管理課(本庁2階)宛に提出ください。
退職所得の住民税の還付を受けるとき
※署名を行う場合は、押印は不要です
退職所得を分割して納入するとき
※署名を行う場合は、押印は不要です
リモート窓口での相談
各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により、個人住民税の特別徴収に関する申請を受け付けています。
関係書類を持参のうえ、各窓口へ来庁ください。
※内容によっては本庁へ案内させていただく場合があります。
リモート窓口について詳しくは、リモート窓口を開設しましたを確認ください。