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個人住民税の特別徴収を紹介します

記事ID:2338 更新日:2019年10月29日更新

事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収(給与天引き)する必要があります。

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員の給料から個人住民税を給与天引きし、納入する制度です。
これは、地方税法と市町村の条例で定められています。
(根拠法令:地方税法第321条の4、都城市税条例第44条)

特別徴収の方法による納税の仕組み

特別徴収のしくみ

  1. 事業主は、毎年1月末までに市町村へ給与支払報告書を提出してください。
  2. 市町村が個人住民税額を計算し、毎年5月に特別徴収義務者(事業主)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付します。
  3. 事業主は、市町村から届いた「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を従業員へ渡して、税額を通知してください。
  4. 事業主は、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載された税額を毎月の給与から天引きしてください。
  5. 事業主は、給与天引きした月の翌月10日までに各市町村に納入してください。

※所得税のように、事業主の方が税額を計算する必要はありません。
※給与支払報告書の提出義務(地方税法第317条の6)

特別徴収に関するよくある質問

よくある質問は、個人住民税特別徴収Q&A (PDFファイル/228.7キロバイト)で確認ください。

特別徴収の手続き

退職・転勤などの異動があった場合の手続き

事業主の方は、異動が生じた日の属する月の翌月10日までに、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。(地方税法施行規則第9条の5)
様式はページ下部からダウンロードしてお使いください。
毎年5月に市から送付している特別徴収のしおり(ピンク色の冊子)も使えます。

退職、休職などの理由で特別徴収できなくなった場合

残りの税額を最後の給料や退職手当等の支払いの際に一括で徴収して納入していただくか、納税義務者(従業員)に市から納付書を送付して納税義務者から直接納めていただくか(普通徴収)のいずれかになります。
一括徴収をする場合は、必ず届出書下の「◎一括徴収」の欄に必要事項を記入ください。

転勤などの場合

転勤・再就職等により、新勤務先で特別徴収を継続する場合は、前勤務先の必要事項を「給与所得者異動届出書」の上段に、新勤務先の必要事項を届出書下の「◎転勤」欄に記入して提出ください。

新しく特別徴収へ切り替える場合

新しく入社された方など、普通徴収から特別徴収への切り替えをする場合は、「普通徴収から特別徴収への切替連絡書」に必要事項を記入の上、提出ください。
その際、普通徴収の納期がすでに到来したものについては特別徴収への切替えはできませんので注意ください。

様式のダウンロードは、個人住民税の特別徴収に必要な手続きで確認ください。

納入方法

各納税義務者(従業員)から徴収した月割額の合計額を、翌月10日までに納めてください。納期が金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日となります。

納入場所

納入場所は市税の納付場所で確認ください。
なお、個人住民税の特別徴収は口座振替、コンビニエンスストアでの支払には対応していません。

年の途中で納入金額に変更があった場合の取り扱い

都城市では、退職・税額変更により年の途中で納入金額に変更があった場合でも、変更後の納入書は送付していません。
納入の際は、納入書の金額を訂正して使用ください。(訂正印不要)
領収書、納入書、納入済通知書の3枚とも同様に訂正が必要です。
なお、訂正可能な箇所は「納入金額欄」のみで年月日等の訂正はできませんので注意ください。

納期の特例

給与受給者(従業員)が常時10人未満である場合は、通常年12回のところ、特別徴収税額を年2回に分けて納入できる「納期の特例」制度があります。

納期の特例は、個人住民税特別徴収の納期の特例を確認ください。

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