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公的年金等から市民税・県民税が差し引かれる特別徴収制度を紹介します

記事ID:4503 更新日:2020年12月1日更新

65歳以上で公的年金を受給されている人は、年6回の年金定期受給の際、年金所得にかかる市・県民税を受給年金額から差し引きます。前年度の途中で税額の変更などにより、年金からの差し引きが口座振替または納付書(普通徴収)に変わった人も、10月からは年金差し引きが再開されます。

公的年金からの特別徴収制度

詳しい制度の概要は年金特別徴収による納付例 [PDFファイル/228KB]で確認ください。

差し引きの対象となる人

  • 4月1日現在、65歳以上(4月2日生まれを含む)の人
  • 特別徴収の対象となる公的年金を年間18万円以上受給している人
  • 介護保険料が特別徴収されている人
  • 公的年金等所得に係る市民税県民税が課税になっている人

差し引かれる市・県民税額

差し引かれるのは年金所得の金額から計算した市・県民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した市・県民税額は給与からの差し引き、口座振替または納付書で納めていただくことになります。

次のいずれかに該当する場合は、特別徴収の対象とはなりません

  • 介護保険料が遺族年金や障害年金から特別徴収されている場合
  • 特別徴収される市民税県民税の年税額が、特別徴収の対象となる公的年金の年間受給額を超える場合
  • 特別徴収の対象となる公的年金から所得税の源泉徴収や社会保険料(介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が、特別徴収される市民税県民税の年税額に満たない場合

よくある質問

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