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家屋の評価方法や家屋を取り壊した際の手続きなど家屋の課税方法を紹介します
家屋の評価方法や家屋を取り壊した際の手続き等は、次のとおりです。
家屋の評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづき、再建築価格を基準にして評価を行います
「固定資産(家屋)評価基準」は、総務大臣が家屋評価基準年度においての建築資材費や労務費などの建築費用を定めたものです。実際にかかった費用ではなく、総務大臣が定めた評価基準に基づいて算定されますので、家屋の評価額は実際の建築費や取得価格とは異なる価額になります。
- 新築家屋の評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 在来家屋(新築家屋以外の家屋)の評価額=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率
固定資産税は、3年毎に評価額を見直します
3年毎の評価基準年度ごとに、その時点で新築した場合の建築費を求め、さらに経過年数などによる減点(損耗)補正率を乗じて計算します。
そこで3年前と現在の評価基準年度の評価額を比較し、評価の低い方を評価額とします。そのため評価額が上昇することはありませんが、必ずしも下がるとは限らない評価方法となっています。
また、家屋評価の見直しは3年に一度しか行わないため、建物の滅失や増築などがない限り、3年間は同一の評価を据え置くことになります。
建物を取り壊したときの手続き
建物を取り壊したときはどうすればいいのですか?を確認ください。
未登記家屋の納税義務者変更の手続き
未登記家屋の納税義務者の変更を確認ください。
リモート窓口での相談
各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により家屋の固定資産税評価に関する相談を受け付けています。
毎年送付している固定資産税納税通知書などを持参のうえ、各窓口へ来庁ください。
リモート窓口について詳しくは、リモート窓口を開設しましたを確認ください。