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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税を減額します
高齢者(65歳以上)や要介護認定者、要支援認定者、障がい者が、住んでいる住宅をバリアフリー改修工事した場合に、翌年度の固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は対象外)であること
- 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 補助金などを除く自己負担額が50万円超であること。
- 改修工事が完了した翌年の1月1日現在で65歳以上となる高齢者が居住していること
- 要介護認定者または要支援認定者が居住していること
- 障がい者が居住していること
※ただし、4、5、6についてはいずれかの用件を満たせば可
改修工事の期間
令和6年3月31日までにバリアフリー改修が完了していること。
改修工事の内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- ドアの引き戸への取り換え
- 床材の滑り止め化
固定資産税の減額年度
工事完了年の翌年度分のみが対象
減額される税額
- 住宅1戸当たりの床面積が100平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1を減額
- 住宅1戸当たりの床面積が100平方メートルを超える住宅は、100平方メートル相当の税額の3分の1を減額
減額を受ける方法
減額を受けるには、工事終了後3ヶ月以内に次の書類を添付して申告が必要です。
現地確認が必要な場合がありますので、かならず改修工事前に資産税課家屋担当まで相談ください。
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/46KB]
署名を行う場合は、押印は不要です - バリアフリー改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書など)
- 工事内訳書
- 工事着工前の写真、工事完成後の写真
- 介護被保険者、障がい者であることを証する手帳など
その他
この減額適用は1回限りで、耐震改修工事にかかる特例措置との併用はできません。
※省エネ改修の減額措置とは同時に適用されます