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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税を減額します

記事ID:3060 更新日:2023年11月29日更新

高齢者(65歳以上)や要介護認定者、要支援認定者、障がい者が、住んでいる住宅をバリアフリー改修工事した場合に、翌年度の固定資産税が減額されます。

減額の要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は対象外)であること
  2. 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 補助金などを除く自己負担額が50万円超であること。
  4. 改修工事が完了した翌年の1月1日現在で65歳以上となる高齢者が居住していること
  5. 要介護認定者または要支援認定者が居住していること
  6. 障がい者が居住していること

※ただし、4、5、6についてはいずれかの用件を満たせば可

改修工事の期間

令和6年3月31日までにバリアフリー改修が完了していること。

改修工事の内容

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室・トイレの改良
  4. 手すりの設置
  5. 屋内の段差の解消
  6. ドアの引き戸への取り換え
  7. 床材の滑り止め化

 固定資産税の減額年度

工事完了年の翌年度分のみが対象

減額される税額

  • 住宅1戸当たりの床面積が100平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1を減額
  • 住宅1戸当たりの床面積が100平方メートルを超える住宅は、100平方メートル相当の税額の3分の1を減額

減額を受ける方法

減額を受けるには、工事終了後3ヶ月以内に次の書類を添付して申告が必要です。
現地確認が必要な場合がありますので、かならず改修工事前に資産税課家屋担当まで相談ください。

  1. 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/46KB]
    署名を行う場合は、押印は不要です
  2. バリアフリー改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書など)
  3. 工事内訳書
  4. 工事着工前の写真、工事完成後の写真
  5. 介護被保険者、障がい者であることを証する手帳など

その他

この減額適用は1回限りで、耐震改修工事にかかる特例措置との併用はできません。
※省エネ改修の減額措置とは同時に適用されます

リモート窓口での相談

各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により家屋の固定資産税評価に関する相談について受け付けています。

毎年送付している固定資産税納税通知書などを持参のうえ、各窓口へ来庁ください。

リモート窓口について詳しくは、リモート窓口を開設しましたを確認ください。


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