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税証明(固定資産税)の郵便請求をする際の注意事項をお知らせします

記事ID:3360 更新日:2021年4月1日更新

固定資産税関係の証明(評価証明、土地家屋名寄帳など)を郵便請求する際は、次の必要事項を必ず記入して提出ください。

必要事項

個人が申請する場合

印鑑

不要

住所

1月1日現在は市内在住で、転出して現住所が市外の人は、それまで住んでいた1月1日現在の都城市内の住所も記入ください。

氏名、生年月日

必要

法人が申請する場合

所在地、法人の名称、代表者名

代表者印が必要です。(原則法務局へ印鑑登録した印、やむをえない場合、社印および代表者の私印)
1月1日現在では市内に所在していて、現在の所在地が市外の場合は、1月1日現在の都城市内の所在地も記入ください。

代理人が申請する場合

印鑑

不要

記載事項

  • 代理人欄への記入
  • 昼間に連絡可能な電話番号
  • 使用目的
  • 証明の種類、対象年度、必要数

委任状

代理人が請求する場合は、委任者の署名のある委任状が必要です。法人の場合、代表者以外の人が申請する場合は代表者印(実印)のある委任状が必要になります。

申請書類の様式

税証明(固定資産税)の郵送請求に必要なものを確認ください。

本人確認書類の写し

官公署が発行した顔写真付証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)であれば、1種類のみで可です。これ以外の証明書の場合は、2種類以上を準備する必要があります。

代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。

手数料(郵便局の定額小為替)

手数料分の郵便局定額小為替を同封ください。
手数料は、税証明(固定資産税)の郵便請求内の「手数料および請求先」の通りです。

 返信用封筒

郵便番号・住所・氏名を記入の上、切手を貼付した返信用封筒を同封ください。
証明の枚数が多くなる場合は、切手を余分に入れてください。

その他の注意事項

死亡者名義の固定資産証明(土地家屋名寄帳など)を請求する場合

死亡者名義の証明書などは相続人が請求することができますが、名義人と申請者である相続人との関係が分かる書類(戸籍謄本など)が必要になります。詳しくは、資産税課まで問い合わせください。

弁護士、司法書士の方が請求される場合

弁護士、司法書士が「統一様式」(使用目的が限られます)により固定資産評価証明書の交付申請をする場合、委任状、本人確認書類は必要ありません。
統一様式 [Excelファイル/46KB]
この様式については押印が必要です


詳しくは、税証明(固定資産税)の郵便請求に必要なものを確認ください。


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