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公園内における占用又は行為の許可についてお知らせします

記事ID:2407 更新日:2020年3月2日更新

公園の占用許可

公園に公園施設以外の工作物以外の工作物のその他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければなりません。

公園における行為の許可

公園において、次に掲げる行為をしようとする場合は、許可を受けなければなりません。

  1. 行商、募金その他これに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興業を行うこと
  4. 演説、集会、協議会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

申請手続き

公園の種類によって申請書類が異なりますので、一覧表で確認し、それぞれの申請書を提出ください。

都市公園

都市公園一覧表 [PDFファイル/92KB]

申請書様式

都市公園占用許可申請書 [Wordファイル/29KB]

都市公園占用許可申請書 [PDFファイル/57KB]

都市公園行為許可申請書 [Wordファイル/29KB]

都市公園行為許可申請書 [PDFファイル/54KB]

添付書類

企画書、配置図など内容が分かるもの

都市公園以外の公園

都市公園以外の公園一覧表 [PDFファイル/55KB]

申請書様式

都市公園以外の公園占用許可申請書 [Wordファイル/29KB]

都市公園以外の公園占用許可申請書 [PDFファイル/58KB]

都市公園以外の公園行為許可申請書 [Wordファイル/29KB]

都市公園以外の公園行為許可申請書 [PDFファイル/53KB]

添付書類

企画書、配置図など内容が分かるもの

注意事項

内容によって、複数回の協議を要し、最終的に許可できない場合もあります。事前に道路公園課へ相談ください。

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