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公園内における占用又は行為の許可についてお知らせします

記事ID:2407 更新日:2025年7月31日更新

公園の占用許可

公園に公園施設以外の工作物以外の工作物のその他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければなりません。

公園占用許可申請の受付方法

公園占用許可申請は、以下の3つの方法で受け付けております

  1. 電子メールでの申請:必要書類を電子メールに添付してお送りいただけます。
  2. 窓口での申請:市役所道路公園課窓口にて直接申請いただけます。
  3. 郵送での申請:必要書類を郵送にてお送りいただけます。

※郵送または電子メールでの申請を希望される場合は、スムーズな手続きのため、事前に道路公園課まで電話で連絡ください
※申請内容によっては、詳細の確認が必要となる場合がありますので、窓口への来庁をお願いすることがあります
※審査には一定の期間を要しますので、希望使用日の1か月前までには申請書を提出ください

公園における行為の許可

公園において、次に掲げる行為をしようとする場合は、許可を受けなければなりません。

  1. 行商、募金その他これに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興業を行うこと
  4. 演説、集会、協議会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

公園における行為の許可申請の方法

公園での行為許可申請には、都城市公共施設予約システム「よやっくん<外部リンク>」が便利です。

※電子メール、窓口、郵送での申請も可能です

※「よやっくん」での申請は、利用行為日の2週間前までとなります

※審査には一定の期間を要しますので、希望使用日の1か月前までには申請書を提出ください

申請手続き

公園の種類によって申請書類が異なりますので、一覧表で確認し、それぞれの申請書を提出ください。

都市公園

都市公園一覧表 [PDFファイル/92KB]

申請書様式

添付書類

企画書、配置図など内容が分かるもの

都市公園以外の公園

都市公園以外の公園一覧表 [PDFファイル/55KB]

申請書様式

添付書類

企画書、配置図など内容が分かるもの

注意事項

内容によって、複数回の協議を要し、最終的に許可できない場合もあります。不明な点がございましたら、事前に道路公園課へ相談ください。

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