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交通事故などにあったとき(第三者行為による傷病等)も国保を使えます

記事ID:2396 更新日:2023年12月11日更新

交通事故や、傷害などの第三者の加害行為によるけがで治療が必要になった場合も、国保を使って治療をすることができます。

ただし、負傷の原因などについて届け出が必要です。これは、第三者からの加害行為による治療費は、本来は加害者が負担すべきものですので、国保が負担した治療費を加害者に対して請求するためです。

窓口で必要なもの

  • 世帯主と対象者の健康保険証
  • 世帯主の印鑑(スタンプ式を除く)
  • 世帯主と対象者の個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
  • 届出に来る人の本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)

届出書類の様式

届出には次の書類が必要です。

リモート窓口

リモート窓口では、テレビ会議システムにより本庁の職員と映像でやりとりができ、国民健康保険に関する相談をリモートで行うことができます。

最寄りの総合支所や地区市民センターなど、窓口で申し出てください。​詳しくは、「リモート窓口を開設しました」を確認ください。

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