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限度額適用認定証を交付しています(国保)

記事ID:2664 更新日:2021年4月1日更新

高額療養費制度では、請求された医療費の全額を患者が窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされますが、あらかじめ限度額適用認定証を医療機関に提示することで、同一の医療機関において1か月の支払いは自己負担限度額までとなり、経済的な負担が軽減されます。
ただし、70歳以上の国保加入者は、住民税非課税世帯の人と現役並み1,2に該当する人が認定証の交付対象です。

自己負担限度額

70歳未満の国保加入者の場合(月額)

区分:ア

所得用件※1 保険税課税所得が901万円超の世帯(世帯内に未申告者がいる場合を含む)
限度額(月額):252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%
多数該当※2:140,100円

区分:イ

所得用件※1 保険税課税所得が600万円から901万円以下の住民税課税世帯
限度額(月額):167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%
多数該当※2:93,000円

区分:ウ

所得用件※1 保険税課税所得が210万円から600万円以下の住民税課税世帯
限度額(月額):80,100+(総医療費‐267,000円)×1%
多数該当※2 :44,400円

区分:エ

所得用件※1 保険税課税所得が210万円以下の住民税課税世帯
限度額(月額):57,600円
多数該当※2:44,400円

区分:オ

所得用件※1 住民税非課税世帯
限度額(月額):35,400円
多数該当※2:24,600円
※1 保険税課税所得とは、国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額です
※2 多数該当とは、過去1年間に医療費が限度額を超えた月が4回以上ある場合に、4回目の月から限度額が引き下げられます

70歳以上の国保加入者の場合(平成30年8月診療分から)

所得区分:現役並み3(3割負担)課税所得690万以上

外来月額(個人単位):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回該当:140,100円) ※1
外来+入院月額(世帯単位):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回該当:140,100円) ※1

所得区分:現役並み2(3割負担)課税所得380万以上

外来月額(個人単位):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回該当:93,000円) ※1
外来+入院月額(世帯単位):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回該当:93,000円) ※1

所得区分:現役並み1(3割負担)課税所得145万以上

外来月額(個人単位):80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数回該当:44,400円) ※1
外来+入院月額(世帯単位):80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数回該当:44,400円) ※1

所得区分 :一般(2割負担)

外来月額(個人単位):18,000円(年間上限144,000円)
外来+入院月額(世帯単位):57,600円(多数回該当:44,400円) ※1

所得区分:低所得2※2

外来月額(個人単位):8,000円
外来+入院月額(世帯単位):24,600円

所得区分:低所得1※2※3

外来月額(個人単位):8,000円
外来+入院月額(世帯単位):15,000円

※1 多数回該当とは、過去1年間に「外来+入院(世帯)」欄の限度額を超えた月が4回以上ある場合に、4回目からの限度額が減額されます。なお、多数回該当の判定は、県内の市町村国保に加入している期間及び被用者保険に加入・脱退し国保に再加入した場合の、直近12ヶ月の国保加入期間で、世帯の継続性が認められれば、連続してカウントします。
※2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人。
※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。

食事代

 平成30年8月診療分から

70歳未満

区分:ア イ ウ エ

食事代(一食分):460円

区分:オ

食事代(一食分):210円(入院日数91日以上で申請により160円)

70歳以上

所得区分:現役並み(3割負担)、一般(2割負担)

食事代(一食分):460円

所得区分:低所得者2

食事代(一食分):210円(入院日数91日以上で申請により160円)

所得区分:低所得者1

食事代(一食分):100円

住民税非課税世帯の人は、食事代が1食当たり460円から210円、または100円に減額されます。70歳未満の国保加入者で住民税非課税世帯 の人および70歳以上の国保加入者で低所得者2の区分に該当する人は、入院日数が過去1年間(ただし住民税非課税の限度額適用認定証対象期間に限る)で90日を超えた場合に、再度申請をすることで 食事代が160円に減額されます。

申請に必要なもの

申請様式

※認定証は有効期限がありますので、期限を過ぎた場合は認定証取得のために再度申請が必要です。また、紛失等による認定証の再交付も申請が必要です。

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