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高額介護合算療養費を支給します(国保)

記事ID:2665 更新日:2025年9月1日更新

1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき、その自己負担額を合算し、所得区分に応じた限度額を超える額を高額介護合算療養費として支給します。

同じ世帯で医療と介護の両方に自己負担のある世帯が対象です。
対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。下表の限度額を超えたときは、超えた額が医療保険と介護保険からそれぞれの自己負担額の割合に合わせて支給されます。ただし、限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

限度額一覧表および計算事例

国保高額介護合算療養費制度の限度額一覧表と計算事例国民健康保険高額介護合算療養費制度 (PDFファイル/116.62キロバイト)

高額介護合算療養費の申請方法

支給対象になる人には、申請書を郵送しています。申請書が届いた人は、オンライン又は郵送で申請ください。
窓口で申請する場合は、保険年金課(1階黄色8番窓口)または各総合支所市民生活課・各地区市民センターで申請ください。

オンライン(約20分で完了!)​

マイナンバーカードを持っている人は、自宅などから20分ほどで申請できます。

 オンライン申請はこちら<外部リンク>

郵送

郵便で届いた申請書に必要事項を記入して同封の返信用封筒で返送ください。

窓口

保険年金課(1階黄色8番窓口)または各総合支所市民生活課・各地区市民センターで申請ください。​
保険年金課の窓口で申請される場合は、窓口予約サービスを利用していただくことで、待ち時間の短縮を図ることができます。

 窓口予約はこちら

<申請に必要なもの>

  • 郵便で届いた、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 世帯主の口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 申請に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

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