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出産育児一時金を支給します(国保)

記事ID:3100 更新日:2023年4月1日更新

都城市国民健康保険加入者が出産をした場合に出産育児一時金が支給されます。

制度の概要

令和5年4月1日以降に産科医療補償制度に加入している医療機関で出産(妊娠22週以上の死産、流産を含む)した場合は50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)、それ以外の出産(妊娠85日以上の死産、流産や海外出産を含む)の場合は48万8千円(令和3年12月31日までの出産は40万4千円、令和4年1月1日~令和5年3月31日までの出産は40万8千円)支給されます。
ただし、出産した人が1年以上社会保険や共済組合に本人加入し、退職後国保に加入して6カ月以内の出産については、以前に加入していた保険から支給されます。

直接支払制度

出産育児一時金を市から医療機関へ支払いをする直接支払制度を利用すると、医療機関窓口での負担が軽減されます。医療機関の請求額が出産育児一時金の支給額を超えない場合は、申請により差額を市から支払います。
直接支払制度の手続きは、各医療機関窓口で行ってください。

申請に必要なもの

  • 出産証明書または母子手帳
  • 医療機関とかわした直接支払制度の合意文書
  • 医療機関発行の明細書
  • 世帯主と分娩者の健康保険証
  • 振込口座の分かるもの(世帯主名義のもの)
  • 世帯主と分娩者の個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
  • 申請に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

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