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景観条例に基づく届け出

記事ID:2233 更新日:2019年10月29日更新

自然環境や歴史に培われた「都城の景観」を生かし、町の魅力を向上させていくために、景観法(平成16年法律第110号)に基づく「都城市みどりと景観のまちづくり計画」を策定し、景観条例の改正を行いました。

良好なみどりと景観を形成するための取り組みの一つとして、周囲の景観に大きな影響を及ぼす行為について、景観条例に基づく届け出を義務付けます。

計画については、みどりと景観のまちづくり(サイト内のページへリンク)で確認ください。

届け出に関する地区区分

届け出の対象区域は市域全体です。

届け出では、区域全体を、市街地を構成する「市街地区域」と、山間部・農村部を構成する「自然・田園区域」の2地区に区分し、それぞれに届け出制度と景観形成基準を定めます。

市街地区域

  • 範囲:旧都城市の用途地域
  • 考え方:市街地のみどりと景観

自然・田園区域

  • 範囲:市街地区域以外の地域
  • 考え方:山間部および田園風景が広がる農村部のみどりと景観

届け出対象となる行為と規模

次の各行為は、届け出を義務付けます。届け出の要否について判断がつかない場合は、気軽に相談ください。

建築物の建築など(新築、増築、改築または移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更)

市街地区域(旧都城市の用途地域)

高さ12メートル以上、または述床面積1,000平方メートル以上

自然・田園区域以外の地域(市街地区域以外の地域)

高さ10メートル以上、または述床面積500平方メートル以上

工作物の建設など(新設、増設、改設または移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更)

高さ6メートル以上 ※建築物と一体となって設置される場合は、高さ12メートル以上

開発行為など(都市計画法第4条12項に該当する開発行為)

開発区域面積1,000平方メートル以上

屋外における物件の堆積

堆積を行う区域の敷地面積500平方メートル以上かつ堆積高さが1.5メートルを超えるものかつ堆積期間が6カ月を超えるもの

届出の流れ

(1)届け出

景観法により、届出後30日は行為の着手が禁止されますので、行為着手の30日前までに届出が必要です。

(2)適合通知の送付

届出内容が景観形成基準を満たしていれば、適合通知(都城市景観計画区域内行為着手制限期間短縮通知書)を送付します。

(3)行為着手と完了通知の提出

適合通知の受領後に行為に着手し、完了後に完了届を提出ください。
※建築確認申請やその他法律に係る手続きは、別途行う必要があります
※原則、届出後30日間は行為の着手ができません(行為の着手制限:景観法第18条)
※届け出内容が景観形成基準を満たしていなければ、勧告、変更命令を行う場合があります。従わない場合は氏名などを公表する場合があります
※届け出を行わなかった場合などは、行為者及び施主に景観法に基づく罰則が適用される場合があります

景観形成基準

景観形成基準の概要は次のとおりです。基準では周辺の景観との調和、建築設備などの配置に関する配慮、敷地内の緑化などについて定めています。
※「自然・田園区域」では、景観の保護保全を行うために、建築物の色彩について、日本工業規格のJIS(ジス) Z 8721(色の表示方法-三属性による表示)に基づくマンセル値を用いた色彩の制限を行います。

建築物

  • 高さや形態・意匠、素材、色彩は、周辺の自然環境やまちなみと調和するよう配慮する。また、自然・田園区域では、背景となる山並みの稜線を分断しない高さとする。
  • 自然・田園区域では、色彩はマンセル値により色相R(赤)、YR(黄赤)、Y(黄)は彩度6以下、その他の色相は4以下とする。
  • 公共の場から見える場所は緑化に努める。また、市街地区域では、透水性が保たれるよう舗装を最小限にとどめ、オープンスペースは、緑化に努める。
  • 室外機や高架水槽などの建築設備、配管やダクトなどは、公共の場から見えない位置に設置する。
  • 駐車場、駐輪場、ごみ集積所などは、公共の場からできる限り見えないように設置する。
  • 公共の場に接する場所の塀や柵などは、植栽、透過性のもの、自然素材のものなどを用いる。

工作物

  • 擁壁、垣(生垣を除く)、柵、塀などは緑化し、構造物の見えがかりを少なくする。
  • その他の工作物については、建築物の基準に準拠する。

開発行為

  • 大きな造成は避け、極力地形を活かした造成とする。
  • 木々の伐採も極力抑え、所々に現況のみどりを残す。造成後は、緑化を行う。

屋外における物件の堆積

  • 堆積場所は、多くの人が見ることができる所から離すとともに、植樹や緑化された塀により見えにくいように遮蔽する。
  • 堆積については、整然と行い、また、高くならないよう分散して堆積する。

駐車場の設置

  • 出入口を除く接道部分は植樹帯を設置し、敷地内は緑化を行う。

届出の様式

届け出に必要な書類の確認および様式のダウンロードは、次のリンク先で確認ください。

一定規模以上の建築物の建築など、工作物の建設など、開発行為、物件の堆積を行おうとするとき

都城市みどりと景観のまちづくり条例に基づき届け出が必要な建築物(サイト内のページへリンク)

参考資料

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