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都城市みどりと景観のまちづくり条例に基づき届け出が必要な建築物を紹介します
都城市内において一定規模以上の大規模建築物等の新築等、建築物の建設等、開発行為、物件の堆積を行おうとする場合、景観条例に基づく届け出が必要です。
詳しくは、景観条例に基づく届出についてで確認ください。
当該行為に着手する30日前までに届け出を済ませる必要があります。
届出様式
署名を行う場合は、押印は不要です。
都城市景観計画区域内行為(変更届け出書):提出部数1部
都城市景観計画区域内行為(変更)届出書 [Wordファイル/61KB]
都城市景観形成基準適合チェックシート:提出部数1部
建築物
市街地区域 [Wordファイル/23KB]
自然・田園区域 [Wordファイル/24KB]
工作物
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
開発行為
完了届出書:提出部数1部
その他
官公庁および地方公共団体は、都城市景観計画区域内行為(変更)届出書に代わり次の様式を使用してください。
都城市景観計画区域内行為(変更)通知書:提出部数1部
都城市景観計画区域内行為(変更)通知書 [Wordファイル/21KB]
添付図書
添付図書は、次のファイルを参照ください。
みどりと景観のまちづくり条例に関する届け出時に必要な書類:提出部数1部
みどりと景観のまちづくり条例に関する届出時に必要な書類 [PDFファイル/160KB]
※代理者が届け出る場合は、委任状が必要です。
委任状 [Wordファイル/15KB]
用紙サイズ
A4