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児童手当を支給しています

記事ID:3008 更新日:2021年12月22日更新

児童手当は、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を目的として、支給される手当です。 

令和4年6月から児童手当の一部が変わります。詳しくは、​児童手当制度が変わりますで確認ください。

支給内容

  • 児童手当は、中学校終了までの児童を養育する生計維持者(子どもの父母のうち所得の高い人など)に支給されます。
  • 施設入所または里親委託の児童は、施設の設置者(理事長など)または里親へ支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合)にも支給されます。
  • 離婚または離婚調停中(裁判所発行の書類が必要)である父母が別居している場合は、児童と同居している人への支給が優先されます。
  • 公務員は、勤務先からの支給となります。(独立行政法人を除く)
  • 原則として児童が国内に居住していることが要件となりますが、例外として「留学」の要件に該当すれば支給されます。留学の要件の詳細については、問い合わせください。

児童手当月額・特例給付月額

児童手当・特例給付
対象児童の年齢  

【所得制限限度額未満】
児童手当月額

【所得制限限度額以上】
特例給付月額

3歳未満 15,000円 児童1人につき一律5,000円
3歳~小学生 第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※「第〇子」の考えかた:18歳に達した日以後の最初の3月31日(高校生まで)まで養育している児童を年齢の高い順に数えて「第○子」といいます。

家族構成例(1)
子の年齢 14歳 12歳 5歳
児童手当法の児童 第1子 第2子 第3子
児童手当月額 10,000円 10,000円 15,000円(第3子加算)
家族構成例(2)
子の年齢 17歳 14歳 5歳
児童手当法の児童 第1子 第2子 第3子
児童手当月額 0円 10,000円 15,000円(第3子加算)
家族構成例(3)
子の年齢 19歳 14歳 5歳
児童手当法の児童   第1子 第2子
児童手当月額 0円 10,000円 10,000円
家族構成例(4)
子の年齢 19歳 12歳 1歳
児童手当法の児童   第1子 第2子
児童手当月額 0円 10,000円 15,000円(3歳未満)

所得制限限度額

所得制限限度額を超えた場合、特例給付となります。

所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。

※扶養親族数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

支給日

  • 2月分~5月分:6月10日
  • 6月分~9月分:10月10日
  • 10月分~1月分:2月10日

※6月・10月・2月の10日が土曜日・日曜日の場合には、直前の平日が支給日となります。

手続きの方法

出生・転入などによる請求

出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、転入の場合は、転入予定日の翌日から15日以内に児童手当認定請求書の提出が必要です。請求が遅れた場合、支給されない月が発生します。

※15日目が土日、祝祭日など閉庁日の場合は、その翌日を15日目として扱います。また、公務員(独立行政法人を除く)は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先へ問い合わせください。 

第1子の出生・転入などの場合   

児童手当認定請求書の提出が必要です。請求書はこども課または各総合支所にあります。 

請求に必要なもの
  1. 印鑑(本人署名の場合印鑑不要。認印でも可、スタンプ式印鑑は不可)
  2. 請求者(子どもの父母のうち所得の高い人など)の健康保険証
  3. 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  4. 請求者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し
  5. 請求者および配偶者の身元の確認ができる書類
請求者(本人)が申請する場合

次の2種類が必要です。

  1. 番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
  2. 身元の確認ができる書類
代理人が申請する場合

次の3種類が必要です。

  1. 請求者の番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
  2. 請求者からの委任状(内容を満たしていれば任意様式でも可)
  3. 代理人の身元の確認ができる書類

児童手当認定請求書 [PDFファイル/207KB]

第2子以降の出生などの場合

額改定(増額)請求書の提出が必要です。請求書はこども課または各総合支所にあります。

申請に必要なもの

印鑑(認印でも可、スタンプ式印鑑は不可)

児童手当額改定届(請求書) (PDFファイル/137.21キロバイト)

児童と別居している場合

別居監護申立書の提出が必要です。児童の住所が市外の場合は、別居児童のマイナンバーカードまたは通知カードを提出ください。

 児童手当別居監護申立書 (PDFファイル/62.84キロバイト)

現況届

毎年、監護の状況・所得の状況を確認するために、現況届の提出が必要になります。6月に市から送付される案内を確認のうえ、忘れずに手続きをしてください。手続きをされない場合、6月以降の児童手当の支給が一時保留となりますので注意ください。 

他の市町村に転出する場合

他の市町村に住所が変わる場合には、都城市での児童手当の受給資格が消滅します。消滅届を提出してください。

児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル/115.45キロバイト)

マイナポータルからも認定請求等が出来ます

平成30年6月1日からマイナンバーカードを用いてオンラインでの認定請求等が可能になりました。詳しくはマイナポータル(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。

必要なもの

  • 受給者のマイナンバーカード
  • パソコン(ICカードリーダライタも必要)またはスマートフォン(対応機種のみ)

関連情報

児童手当の手続きにもマイナンバーカードが必要です

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