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高額介護(介護予防)サービス費の支給(自己負担額が高額になったとき)について知りたいのですが?

記事ID:2584 更新日:2021年8月2日更新

質問

高額介護(介護予防)サービス費の支給(自己負担額が高額になったとき)について知りたいのですが?

答え

同じ月に受けた介護保険サービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計額が定められた上限額を越えた場合には、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。

対象外の費用

  • 福祉用具購入費の利用者負担分
  • 住宅改修費の利用者負担分
  • 支給限度額を超える利用者負担分
  • 居住費(滞在費)・食費・日常生活費

申請手続き

都城市より対象者に申請書を郵送するので、対象者本人の通帳と身分証明書の原本、代理申請者の身分証などを持参の上、介護保険課窓口などで手続きください。

【制度改正】上限額の一部変更について

令和3年8月の制度改正に伴い、令和3年8月利用分から上限額が一部変更になりました。

令和3年8月利用分の口座振込は令和3年11月からとなります。

「現役並み所得者」の上限額が3段階に分かれます。

高額介護サービス費-厚生労働省のお知らせ<外部リンク>

提出先

窓口

  • 都城市役所本庁舎1階介護保険課オレンジ7番
  • 山之口総合支所市民生活課
  • 高城総合支所市民生活課
  • 山田総合支所市民生活課
  • 高崎総合支所市民生活課

郵送

〒885-8555
都城市姫城町6-21
都城市役所介護保険課

電子申請

申請時には、マイナンバーカードICカードリーダライタ<外部リンク>もしくはマイナンバーカードに対応したスマートフォン<外部リンク>が必要です。

申請方法

マイナポータルのぴったりサービス<外部リンク>で申請可能です。地域には都城市と入力ください。

Adobe Reader<外部リンク>

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