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社会福祉法人などが提供するサービスの利用者負担軽減制度について知りたいのですが?

記事ID:3037 更新日:2022年6月15日更新

質問

社会福祉法人などが提供するサービスの利用者負担軽減制度について知りたいのですが?

答え

生計が困難な利用者に対しては、社会福祉法人などが提供するサービスの利用者負担軽減制度があります。
ただし、すべての社会福祉法人がこの軽減を実施しているわけではないので、詳しくは各事業所に確認ください。

利用者負担軽減実施申出事業所一覧 [PDFファイル/258KB]

申請に必要な要件

住民税非課税世帯であって、次の要件をすべて満たす人のうち、その人の収入や世帯状況、利用料負担などを総合的に勘案し、生計が困難であると市が認めた人および生活保護受給者が対象となります。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円以下であること(世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること)
  2. 預貯金などの額が単身世帯で350万円以下であること(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること)
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

申請に必要なもの

  1. 申請書(社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書、収入状況報告書)
  2. 申請者(対象者)および世帯全員の収入が確認できる書類(源泉徴収票や年金支払通知書、その他収入を証する書類)
  3. 申請者(対象者)および世帯全員の預金通帳など                                     (令和5年1月から6月受付の申請については令和3年1月からの記帳、令和5年7月から12月受付の申請については令和4年1月からの記帳)
  4. 申請者(対象者)の健康保険証
  5. 生活保護受給証明書(生活保護受給者)
  6. 窓口で手続きをされる方の身分証明書(顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点)
  7. 印鑑

※自署の場合は印鑑は不要です(記名およびスタンプの場合は印鑑が必要)
※「自署」でない場合でも、介護者である親族またはそれに準じる人の「代筆」が可能です

申請様式

※消えるペン等での記入不可

軽減の程度

生活保護受給者

  • 利用者負担額、食費について、軽減なし
  • 居住費(滞在費・宿泊費)について、居住費(滞在費・宿泊費)のみ100%軽減

生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者

  • 利用者負担額について、25%軽減
  • 食費、居住費(滞在費・宿泊費)について、食費25%軽減、居住費(滞在費・宿泊費)100%軽減

老齢福祉年金受給者

  • 利用者負担額について、50%軽減
  • 食費、居住費(滞在費・宿泊費)について、食費50%軽減、居住費(滞在費・宿泊費)50%軽減

それ以外の生計困難者

  • 利用者負担額について、25%軽減
  • 食費、居住費(滞在費・宿泊費)について、食費25%軽減、居住費(滞在費・宿泊費)25%軽減

令和5年の更新の受付日時について

令和4年の認定を受けていて、令和5年の更新を希望する人

令和5年7⽉3⽇(月曜⽇)から令和5年7⽉31⽇(月曜⽇)の午前8時30分から午後5時15分
※⼟・⽇・祝⽇除く

提出先

窓口

  • 都城市役所本庁舎1階介護保険課オレンジ7番
    電話:23-2114
  • 山之口総合支所地域生活課
    電話:57-3112  
  • 高城総合支所地域生活活課
    電話:58-2312
  • 山田総合支所地域生活課
    電話:64-1114   
  • 高崎総合支所地域生活課
    電話:62-1112

郵送

〒885-8555
都城市姫城町6-21
都城市役所介護保険課
給付担当

※書類に不備がある場合は、再度提出を求めることがあります

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