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介護保険料の納め方を紹介します

記事ID:9817 更新日:2022年4月1日更新

介護保険料は、市民税の課税状況などが確定した後決定し、7月に通知書を送付します。
納め方は年金の受給額によって2通りに分かれます。

【特別徴収】年金差し引きの人 ※年金が年額18万円以上の人

年6回ある年金の定期支払いの際にその受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書は7月下旬に送付します。
※老齢福祉年金は対象になりません

仮徴収(暫定賦課)

所得が確定していないため、4・6・8月は仮に算定された保険料を納めます。原則、前年度2月期と同額になります。

※保険料額の変更により、4・6・8月と10・12・2月の保険料の差が大きくなる場合があります。その場合、8月以降の各保険料の差し引きが均等になるように調整します。

本徴収(本算定賦課)

確定した所得額から算定した年間保険料額から、仮徴収分を控除した額を3回に分けて納めます。

【普通徴収】納付書か口座振替の人 ※年金が年額18万円未満の人

保険料の年額を第1期(7月)から第8期(2月)の8回に分けて個別に納めます。
都城市から介護保険料納入通知書を7月中旬に送付しますので、納期限内に納付ください。
また、口座振替に変更したい場合は、Webによる口座振替受付サービスもしくは取扱金融機関で申し込みください。申し込みの翌月または翌々月から振替開始します。
Webによる口座振替受付サービスを希望される方は、下記URLから手続きを進めてください。

Web口座振替受付サービスURL:/soshiki/90/43325.html

年金が18万円以上でも次の場合には、納付書での支払いとなります

  • 保険料が増額または減額になった
  • 年度途中で65歳になった
  • 年度途中で老齢年金(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
  • 年度途中で他の市町村から転入した
  • 年金が一時差し止めになった(現況届の遅れ等)
  • 年金を担保に借り入れをした
  • 年金の種別が変更になった

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