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収入が少ない人は介護保険料を減免することができます

記事ID:9865 更新日:2024年12月2日更新

収入が少ない人の負担軽減のために、都城市独自の減免制度があります。

介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階の人が対象です。

所得段階につきましては、令和6年度版 介護保険料パンフレット をご確認ください。

減免の対象者

次の6つの条件すべてに該当する人が対象です。なお、毎年手続きが必要です。

  1. 所得段階が第2段階または第3段階である
  2. 前年の世帯年間収入金額が、1人世帯の場合105万円以下(世帯員が1人増えるごとに35万円加算)
  3. 市民税課税者に扶養されていない
  4. 市民税課税者と生計を共にしていない
  5. 世帯の預貯金が160万円以下である
  6. 居住用以外の処分できる不動産を所有していない

減免額

保険料年額が第2段階または第3段階から第1段階相当額へ変更されます。
ただし、9月以降の申請は、申請月以降を月割計算した額が減額されます。

申請方法

8月1日から8月31日までに申請窓口へおこしいただき、減免申請書と収入状況等申告書、同意書を記入してください。ただし、9月から翌年4月までに申請の場合は、申請月以降を月割計算します。
申請受付後、金融機関へ預金照会等の調査を行い、結果をお知らせします。

申請窓口

・介護保険課
・各総合支所地域生活課
・各地区市民センター(リモート窓口
・夏尾市民センター(リモート窓口

申請時に持参するもの

  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 世帯全員の印鑑、預金通帳(前年1月1日~申請日の記載があるもの)
  • 世帯の収入が証明できる書類(年金額支払通知書もしくは年金証書・源泉徴収票・給与明細書等)
  • 代理申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類

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