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収入が少ない人は介護保険料の減免することができます

記事ID:9865 更新日:2020年3月1日更新

収入が少ない人の負担軽減のために、都城市独自の減免制度があります。

所得段階が第2段階または第3段階の人が対象です。

減免の対象者

次の6つの条件すべてに該当する人が対象です。なお、毎年手続きが必要です。

  1. 所得段階が第2段階または第3段階である
  2. 前年の世帯年間収入金額が、1人世帯の場合105万円以下(世帯員が1人増えるごとに35万円加算)
  3. 市民税課税者に扶養されていない
  4. 市民税課税者と生計を共にしていない
  5. 世帯の預貯金が160万円以下である
  6. 居住用以外の処分できる不動産を所有していない

減免額

保険料年額が第2段階(基準額×0.625)または第3段階(基準額×0.725)から第1段階相当額(基準額×0.375)へ変更されます。
ただし、9月以降の申請は、申請月以降を月割計算した額が減額されます。

申請方法

8月1日から8月31日までに介護保険課または各総合支所市民生活課窓口へおこしいただき、減免申請書と収入状況等申告書、同意書を記入してください。ただし、9月から翌年4月までに申請の場合は、申請月以降を月割計算します。
申請受付後、金融機関へ預金照会等の調査を行い、結果をお知らせします。

申請時に持参するもの

  • 世帯全員の印鑑、預金通帳(前年1月1日~申請日の記載があるもの)
  • 世帯の収入が証明できる書類(年金額支払通知書もしくは年金証書・源泉徴収票・給与細書等)
  • 健康保険証
  • 個人番号カードまたは通知カード

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