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中小企業等経営力強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受付けています

記事ID:3335 更新日:2023年8月2日更新

市では「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が生産性向上に資する設備投資を行った際に認定をすることで、固定資産税の特例措置を講じることとしています。

中小企業等経営力強化法について詳しくは、中小企業庁ホームページ【先端設備等導入制度による支援】<外部リンク>を確認ください。

中小企業等経営強化法による支援措置

固定資産税の特例措置

市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税の特例措置を受けられます。

※適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日

賃上げ表明をした場合

5年間(令和6年3月末までに取得)または4年間(令和7年3月末までに取得)、課税標準を1/3に軽減

賃上げ表明をしない場合

3年間、課税標準を1/2に軽減

資金調達時における金融支援

市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援します。
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などとは別に、追加保証が受けられます。

都城市導入促進基本計画

令和5年7月26日に国の同意を得ました。
都城市導入促進基本計画 [PDFファイル/178KB]

先端設備等導入計画の認定申請

本制度を活用するためには、「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
認定を希望される人は、次の必要書類を添えて申請ください。

【参考】先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月) [PDFファイル/1.65MB]

必要書類

先端設備等導入計画に係る申請書

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]

計画に変更が生じた場合

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]

認定経営革新等支援機関による確認書

先端設備等導入計画の認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関に依頼し、「事前確認書」および「投資計画に関する確認書」の発行を受ける必要があります。

※確認書の取得について、詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>を確認ください

賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げ表明をした場合のみ提出)

市税の滞納のない証明書(発行からおおむね1か月以内のもの)

市税の滞納のない証明書の申請については、税証明書(納税関係)を申請するときで確認ください。

市外在住の場合

居住地ではなく、都城市の滞納のない証明が必要となります。
郵送請求が可能ですので、税証明(納税関係)の郵便請求より確認ください

その他の書類

労働生産性積算根拠資料

先端設備等導入計画内で記載する、労働生産性の算出時の資料を添付してください。(任意様式)

業を営んでいることが分かる資料(個人事業主)

開業届や確定申告の写し等、申請する業種の事業を営んでいることが分かる資料を添付してください。

注意点

  • 申請した書類などに不備がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
    既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。(特例はありません)
  • 認定書の送付を希望される方は返信用封筒を添付ください。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握するためのアンケート調査を実施する場合があります。
  • 計画内容に変更(設備の変更および追加取得など)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、必ず問い合わせください。
  • 事業主は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告が必要です。詳細は償却資産の申告を確認ください。

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