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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受付けています
中小企業の生産性革命の実現に向けて、平成32年度までを「生産性革命・集中投資期間」と位置付け、生産性を短期間に向上させるために「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
市では、平成30年度から平成32年度までの3年間に市内中小企業者が生産性向上に資する設備投資を行った際に、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じることで市内中小企業の設備投資を支援します。
令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、対象資産に事業用家屋と構築物を追加するとともに、適用期限を2年間延長し、令和5年3月31日までとしました。
事業用家屋に関するスキーム図 [PDFファイル/135KB]
令和3年6月16日より、先端設備導入計画の根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました
申請様式が一部変更されていますので新しい申請書で申請ください
中小企業等経営強化法について詳しくは、中小企業庁ホームページ【先端設備等導入制度による支援】<外部リンク>を確認ください。
中小企業等経営強化法による支援措置
固定資産税の特例措置
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けられます。
資金調達時における金融支援
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援します。
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などとは別に、追加保証が受けられます。
国の補助金における加点や補助率の引き上げ
中小企業が市から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、次の補助金において優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げなどの支援を受けられます。
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援補助金(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援補助金(IT補助金)
※各補助金について詳しくは、中小企業庁ホームページ【補助金関連】<外部リンク>を確認ください
都城市導入促進基本計画
- 平成30年7月27日に国の同意を得ました。
- 令和3年7月19日に導入促進基本計画の変更について国の同意を得ました。
先端設備等導入計画の認定申請
市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度以上向上させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
先端設備等導入計画の認定を希望される人は、次の必要書類を添えて申請ください。
【参考】先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月) [PDFファイル/3.34MB]
必要書類
先端設備等導入計画に係る申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
※申請書には署名または記名押印をしてください。
【記入例】先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/19KB]
計画に変更が生じた場合
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB]
※申請書には署名または記名押印をしてください。
滞納のない証明(発行からおおむね1か月以内のもの)
滞納のない証明の申請については、税証明書(納税関係)を申請するときで確認ください。
【市外在住の場合】
居住地ではなく、都城市の滞納のない証明が必要となります。
郵送請求が可能ですので、税証明(納税関係)の郵便請求より確認ください
認定支援機関確認書
先端設備等導入計画の認定を受けるためには、経営革新等支援機関に事前確認を依頼し、認定支援機関確認書の発行を受ける必要があります。
認定支援機関確認書 [Wordファイル/26KB]
※経営革新等支援機関について詳しくは、九州経済産業局ホームページ【経営革新等支援機関】<外部リンク>を確認ください
固定資産税特例を受ける場合
先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合、申請時に「先端設備等に係る誓約書」を添付し、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで、特例を受けることが可能です。なお、誓約書には署名または記名押印をしてください。
※工業会証明書について詳しくは、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認ください
計画に変更が生じた場合
変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
その他の書類
- 労働生産性積算根拠資料
先端設備等導入計画内で記載する、労働生産性の算出時の資料を添付してください。(任意様式) - 業を営んでいることが分かる資料(個人事業主)
開業届や確定申告の写し等、申請する業種の事業を営んでいることが分かる資料を添付してください。
注意点
- 申請した書類などに不備がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。(特例はありません) - 認定書の送付を希望される方は返信用封筒を添付ください。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握するためのアンケート調査を実施する場合があります。
- 計画内容に変更(設備の変更および追加取得など)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、必ず問い合わせください。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、注意ください。
- 事業主は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告が必要です。詳細は償却資産の申告を確認ください。