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令和4年4月1日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラ新法)が施行され、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化(リサイクル)の実施が努力義務として規定されました。
現在、本市ではプラスチック使用製品廃棄物を「燃やせるごみ」として収集し、焼却による発電を行っていますが、今後、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及びリサイクルについて検討を進める必要があります。 プラスチック使用製品の分別収集及びリサイクルの方法はいくつかの選択肢があります。
本市にとって最適な方法を見つけるため、以下の観点から業務を委託します。
この業務委託について、専門知識と実績をお持ちの事業者から提案を募集します。
プラ新法施行に伴う検討業務委託
令和7年5月8日(木曜日)から令和7年5月21日(水曜日)まで
令和7年5月8日(木曜日)から令和7年5月23日(金曜日)17時まで
令和7年5月28日(水曜日)17時まで随時
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月11日(水曜日)午後5時必着
令和7年6月2日(月曜日)まで
令和7年6月中下旬ごろ(予定)
令和7年6月下旬ごろ(予定)