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「協力確認書」の提出先についてお知らせします
「協力確認書」について
特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は、地方出入国在留管理局に対し、令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」という。)を行うに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の居住地が属する市町村に対して、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出に係る注意事項
協力確認書は、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に作成し、該当する市町村に一度提出するものです。その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、再提出を要しません。ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住民地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市町村に対して、改めて協力確認書を提出する必要があります。なお、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から連絡する必要はありません。
協力確認書の様式について
当市への協力確認書の提出方法
協力確認書については、以下の提出先に 電子メール、FAX、郵送にて提出してください。
提出先:地域振興課 国際化推進室
住 所:〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
F A X: 0986-23-3223
協力確認書の取扱いについて
提出のあった協力確認書については、紛失や漏洩などが発生しないよう適切に管理いたします。また、必要に応じて関係部署に対し、協力確認書上の情報を共有することがあります。なお、共生施策を実施する観点から、特定技能所属機関の協力を求める必要がある場合は、協力要請を行います。また、共生施策を行うに当たり、地域内の特定技能所属機関に係る情報(例:当該機関に属する特定技能外国人の国籍、人数等)を把握する必要がある場合は、協力確認書に記載された特定技能所属機関の担当者連絡先に照会することがあります。
当市における共生施策について
外国人向け生活ガイドブック(英語・中国語・モンゴル語・ベトナム語版)
ゴミの出し方について(英語・中国語・モンゴル語・ベトナム語版)
自転車のルールについて(英語・中国語・モンゴル語・ベトナム語版・やさしい日本語対応)
協力確認書に係る詳細について
特定技能制度の概要(出入国在留管理庁HP)<外部リンク>
協力確認書の様式及びその記載例<外部リンク>
【問い合わせ】
地域振興部地域振興課
国際課推進室
電 話:0986-23-2295