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認定農業者制度を紹介します

記事ID:4227 更新日:2023年11月20日更新

認定農業者とは、創意と工夫により経営の改善を図ろうとする農業者が、5年後に目指す農業経営像に対し、現状の問題点を明確にし、その改善策を文書化および数値化した計画を市町村等(同一県内の複数市町村で農業を営む農業者は都道府県、複数の都道府県で農業を営む農業者は国)が認定し、計画達成に向けてさまざまな支援措置を講じていくものです。

認定を受けると、低利な融資を受けられるなど、さまざまなメリットがあります。

農地の優先的集積 

農用地の利用集積の意向を農業委員会に申し出ると、適切な農地のあっせんが優先的に受けられるので、規模拡大が行いやすくなります。

低利の融資

長期および低利の資金が、有利に借りられます。
※詳しくは「農業経営者が投資を行う際などに活用できる制度資金を紹介します」を参照ください

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

農地や機械・施設の取得などに充てる長期資金
※詳しくは「農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)」を参照ください

農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

肥料や飼料などの購入に充てる短期運転資金

※詳しくは「​農業経営改善促進資金(スーパーS資金)」を参照ください

税制上の特例

農業経営基盤強化準備金制度

経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立てた場合、その積立金を損金算入できるとともに、その準備金を取り崩して農用地や農業用機械・施設などを取得した場合、圧縮記帳が可能です。

農業者年金の政策支援

認定農業者で青色申告者およびその者と家族経営協定を締結している配偶者や後継者を対象に、加入期間などの一定の要件に該当する場合は、月額2万円の掛け金に対し国から2~5割が補助されます。

認定農業者になるには

農業経営改善計画の作成および申請をし、農業経営改善計画認定審査会で審査を経て、計画が認定される必要があります。
なお、計画は5年毎に見直しを行います。

農業経営改善計画の作成・申請

  • 農政課担当および農業専門委員が農業経営改善計画の作成を支援します。
  • 5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、どのような方法で実現させていくかを見据えて経営プランを作成します。
  • 都城市では、おおむね年間農業所得が主たる農業従事者1人あたり460万円程度又は1経営体あたり640万円程度、年間労働時間が1,900時間の水準を達成する見込みのある農業者を認定しています。

申請様式

申請書様式はダウンロードが可能です。入力は記載例を参照ください。

審査・認定

農業経営改善計画認定審査会で計画内容の審査および認定を行います。

経営改善

計画内容に基づいて経営の改善を目指します。
※不明な点は、農政課または各総合支所産業建設課へ相談ください
※各総合支所、各地区市民センター及び夏尾市民センターでは、リモート窓口での相談も受付けています。リモート窓口について詳しくは「リモート窓口を開設しました」を参照ください

共同申請

認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。共同申請を行うことにより、共同経営者としての地位・責任が明確化され、将来の経営継承の円滑化にもつながります。
※家族経営協定の詳しい内容は、「明るく楽しい家族環境をつくる「家族経営協定」を結んでみませんか」を参照ください

申請条件

次の要件を全て満たす必要があります。

  • 申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む)であること。
    ※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です
  • 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
  • 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

手続きの流れ

  1. 共同申請を希望される方(夫婦、親子等)が家族経営協定を作成及び締結する。
  2. 締結された家族経営協定を基に農業経営改善計画を作成・修正する。
  3. 作成・修正した農業経営改善計画を申請する。
  4. 申請した農業経営改善計画が農業経営改善計画認定審査会において、審査・認定される。

広域認定

令和2年4月より、同一県内の複数市町村で農業を営む農業者は都道府県、複数の都道府県で農業を営む農業者は国へ農業経営改善計画を申請し、一括で認定農業者として認定を行う広域認定が始まりました。

詳しくは「広域認定パンフレット [PDFファイル/509KB]」を参照ください。

※現在、認定を受けている農業経営改善計画の有効期限中は、ただちに都道府県または国への認定申請を行う必要はありません

オンライン申請

令和4年4月より、認定農業者制度の申請について、農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)を利用したオンラインでの申請が可能となりました。なお、オンラインでの申請には「gBizID(ジー・ビズ・アイディー)」のアカウント登録が必要です。

詳しくは「農林水産省共通申請サービスサイト<外部リンク>」を参照ください。

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