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ショートステイや施設サービス利用で居住費(滞在費)、食費の負担軽減がありますか?
質問
ショートステイや施設サービス利用で居住費(滞在費)、食費の負担軽減がありますか?
答え
介護保険負担限度額認定申請があります。
これは、低所得者の人が特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院に、入所またはショートステイを利用する際、そこでの居住費(滞在費)・食費の負担上限を超えた利用額が介護保険から施設に支払われる利用者負担額の軽減制度です。
ただし、通所系サービス(通所介護および通所リハビリテーションの食費)、有料老人ホーム、グループホームの利用者は対象になりません。
申請に必要な要件
- 世帯員全員が住民税非課税であること。
配偶者(内縁関係含む)については、別世帯であっても住民税非課税であること。 - 預貯金等が単身で、第2段階は650万円以下、第3段階➀は550万円以下、第3段階➁は500万円以下
夫婦では第2段階1,650万円以下、第3段階➀1,550万円以下、第3段階➁1,500万円以下であること。
令和6年度の介護保険制度の見直しに伴い、令和6年8月から居住費(滞在費)の利用者負担限度額が変わります。詳しくは、「R6.8月から居住費(滞在費)の利用者負担限度額が変わります」 [PDFファイル/189KB]を確認ください。
申請様式
- 負担限度額申請書 [PDFファイル/379KB]
- 預金に関する申告 [PDFファイル/87KB]
- (記入例)負担限度額申請書 [PDFファイル/487KB]
- (記入例)預金に関する申告 [PDFファイル/102KB]
預金に関する申告の提出も必要です。
申請に必要なもの
- 申請書(介護保険負担限度額認定申請書、預金に関する申告)
- 資産がわかるものの写し(本人名義のもの全て 夫婦の場合、夫婦の分全て)直近のものが記帳された預金通帳、定期預金、投資信託の残高の写し
- 代理申請者の身分証明できるもの(免許証など顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点)
- 本人の身分証の原本(免許証など顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点)
※申請の際に直近で多額の払い出しがあった場合、確認書類などの提出を求める場合があります
提出先
窓口
- 都城市役所本庁舎1階介護保険課オレンジ7番
電話:23-2114 - 山之口総合支所地域生活課
電話:57-3112 - 高城総合支所地域生活活課
電話:58-2312 - 山田総合支所地域生活課
電話:64-1114 - 高崎総合支所地域生活課
電話:62-1112 - 各地区市民センター(リモート窓口)
- 夏尾市民センター(リモート窓口)
郵送
〒885-8555
都城市姫城町6-21
都城市役所介護保険課
給付担当
※書類に不備がある場合は、再度提出を求めることがあります
必要書類
「申請に必要なもの」を郵送ください。なお、「3.代理申請者の身分証明できるもの」および「4.本人の身分証の原本」の写し、「1.申請書」裏面の委任状、同意書を記入した上で、添付ください。
書類に不備がある場合は再度提出を求めることがあります。
電子申請
電子申請できます。申請時には、マイナンバーカードやICカードリーダライタ<外部リンク>もしくはマイナンバーカードに対応したスマートフォン<外部リンク>が必要です。
申請方法
マイナポータルのぴったりサービス<外部リンク>で申請可能です。地域には都城市と入力ください。