ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい・市営住宅・道路 > 建築指導 > 災害救助法に基づく令和4年度台風第14号により被災した住宅の応急修理についてお知らせします

本文

災害救助法に基づく令和4年度台風第14号により被災した住宅の応急修理についてお知らせします

記事ID:50859 更新日:2023年1月16日更新

台風第14号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害により住宅が準半壊以上の被害を受けた方に対する住宅の応急修理制度を案内します。なお、り災証明を申請していない方については、危機管理課へ相談してください。

住宅の応急修理とは

災害により住宅が準半壊以上の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって、応急的に修理をすれば居住可能となり、かつ、自らの資力では応急修理を実施できない方(世帯)に、都城市が必要最小限の修理を行う(都城市が業者に依頼し、修理費を市が直接業者に支払う)制度です。

はじめに必ずお読みください

  • 修理を行う箇所について被害状況が分かるように写真を撮影する必要があります。必ず修理前の写真を撮影し保存しておいてください。
  • この制度は、申込後に都城市が修理業者に修理を依頼し、費用を修理業者に直接支払う制度です。被災者から修理業者に費用を支払ってしまうと利用できなくなりますので注意ください。
  • 既に支払ってしまった場合でも、支払った費用のうち応急修理対象分の費用について、修理業者が被災者への返金に応じ、新たな契約により都城市から直接修理業者に支払う場合は、災害救助法による応急修理の対象となります。

​対象者

次の要件をすべて満たすこと

  1. り災証明書により「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と認定された方(世帯)
  2. 自らの資力では応急修理を実施できない方(世帯)

※1.に該当する方には、令和5年1月16日(月曜日)より順次、案内文書を発送します。

応急修理の対象工事

  • 居間・寝室・炊事室・便所・浴室これらをつなぐ廊下等の日常生活に必要な箇所
  •  屋根・床・壁等の部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備

※ 畳や壁紙等のみの取換え、家電製品は対象外です
※ 駐車場、倉庫、別荘は対象外です

費用の限度額(1世帯あたり)

  • 半壊以上の世帯:655,000円以内
  • 準半壊の世帯 :318,000円以内

手続の流れ

手続きの流れ

​詳しくは、次のPDFをご覧ください。

申請様式

問い合わせ先(申請窓口)

建築対策課(電話:0986-23-2585)に問い合わせまたはは申し込みください。

修理業者説明会

応急修理の制度は、都城市が修理業者の方に修理を依頼し、費用を修理業者の方へ、直接支払う制度です。申請時の書類作成、必要な写真など詳細なルールがありますので、修理業者の方へ、次のとおり説明会を開催します。

開催日時

令和5年1月19日(木曜日)
【1回目】午後2時~、【2回目】午後7時~ 

※1回目も2回目も内容は同じものです。説明会の時間は約1時間を予定しています

開催場所

中央公民館2階 視聴覚室

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)