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マイナンバー制度を紹介します

記事ID:3039 更新日:2019年11月29日更新

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての人に12桁の番号を付して、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人のものであることを確認するための制度です。

マイナちゃん

 

マイナンバー制度導入の効果

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

利便性の向上

添付書類の削減など行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、行政機関などが持っている自分の情報を確認したり、行政機関などからのさまざまサービス情報を受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

行政機関などで、さまざまな情報の照合や転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバー制度導入スケジュール

平成28年1月

年金・雇用保険・医療保険、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告の手続きなどで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることとなりました。
また、希望者にマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始されました。

マイナンバー利用事務の開始

平成28年1月から、社会保障や税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になりました。

マイナンバーを利用する事務手続き(サイト内のページへリンク)

本人確認

マイナンバーを利用する事務手続きでは、今までより厳格に、なりすましなどによる不正を防止するための本人確認を行います。

マイナンバーカード(個人番号カード)

平成28年1月から希望者に交付されるマイナンバーカード(個人番号カード)は、顔写真付きのICチップが搭載されたカードです。マイナンバーカード(個人番号カード)を提示することで、窓口でスムーズに本人確認ができることとなります。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバーと身元の確認が1枚でできる唯一のカードです。
なお、カードの交付申請の方法は、通知カード・個人番号カードで確認ください。

個人情報保護

対策について

マイナンバーは、社会保障や税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
また、本市のマイナンバーを扱う業務システムと、インターネット回線は完全に分離しています。

特定個人情報保護評価について

マイナンバーを含む個人情報である特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する行政機関などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

公表の状況は特定個人情報保護評価についてで確認ください。

事業者の皆さんもマイナンバーを取り扱います

事業者の皆さんは、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成や社会保険・雇用保険の事務手続きなどでマイナンバーを取り扱います。
詳しくは、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)事業者の皆さんへで確認ください。

問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤルへ問い合わせください。

マイナンバーに関する問い合わせ


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