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年度途中で国民健康保険に加入・脱退する場合は手続きが必要です

記事ID:4237 更新日:2019年10月29日更新

年度途中から国民健康保険に加入した場合

年度の途中で国民健康保険(国保)に加入した人の国民健康保険税は、加入の届け出をした月からではなく、被保険者となった月(職場の健康保険の資格を喪失した日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。また、届け出をした日か国保資格を取得した日のうち、遅いほうが属する月の翌月中旬に更正通知が発送されます。

年度途中から国民健康保険に加入した場合の国保税計算例

  1. 5月1日より国保加入の手続きを5月に行った場合、6月中旬に納税通知書を発送します。普通徴収(納付書、口座引落等)の場合、該当年度(4月から翌3月まで)のうち国保加入期間とみなす11か月(5月から翌3月まで)分を、6月から翌3月の10回に分けて納付いただきます。特別徴収についてはこちらを確認ください。また、国保税の計算方法についてはこちらを確認ください。
  2. 7月1日より国保加入の手続きを12月に行った場合、翌1月中旬に納税通知書を発送します。普通徴収の場合、該当年度のうち国保加入期間とみなす9か月(7月から翌3月まで)分を、1月から翌3月の3回に分けて納付いただきます。

国保の加入手続きが遅れると、一度に納付する国民健康保険税が高額になる可能性がありますので、早めに手続きください。分納を希望する場合は、収納担当(本庁1階・黄色の9番窓口)へ連絡ください。

年度途中に国民健康保険を脱退した場合

年度の途中で国保資格を喪失した場合は、資格を喪失した月の前月分までに課される国民健康保険税を月割計算します。届け出をした日か国保資格を喪失した日のうち遅いほうが属する月の翌月に月割計算を行い、税額更正通知書を発送します。

国保脱退手続きの際に国民健康保険税の再計算を行い、更正後の税額を提示します。必要以上の税額を納付している場合は、還付を行います。国保税の還付についてはこちらを確認ください。

納期限を過ぎても納付がない場合は督促状を発送しますので、早めに国保脱退を手続きください。

年度途中に国民健康保険を脱退した場合の注意事項

年度当初より国保に加入している場合の国民健康保険税は、12か月(4月から翌3月まで)分を10回(普通徴収)若しくは6回(特別徴収)に分けて通知しています。そのため、国保資格を喪失した月末が納期限の納付書まで納付したとしても、必要な保険税額を満たさない場合があります。国民健康保険税をいくら支払えばよいか確認したい場合は、国保担当(本庁1階・黄色7番窓口)に連絡ください。

市外から転入された人の国民健康保険税 

市外から転入した人は、当初計算基礎となる前年中の所得金額の金額が不明なため、所得によらない区分(資産割額+均等割額+平等割額)で国民健康保険税を算定します。前住所地へ所得照会を行い、所得が判明した翌月に国民健康保険税納税通知書を送付します。

所得照会の回答遅れ等がある場合は、複数月にわたって更正通知が発送されますので、最新の通知内容を確認ください。​市外転入手続きや国保税を確認ください。


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