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要介護・要支援認定申請からサービス利用までの流れを紹介します

記事ID:3255 更新日:2022年2月25日更新

1 .相談

介護保険課、各総合支所市民生活課、各地域包括支援センター等に相談します。

対象者の状況、希望サービス、在宅の有無等から本人、家族等の意向を踏まえ、基本チェックリストを実施するか、介護認定申請を行うか判断します。

2.要介護・要支援認定申請

要介護(要支援)認定を受けるためには、介護保険の被保険者証を添えて、介護保険課または各総合支所市民生活課に申請してください。

※各地区市民センターでは受け付けていません。

3.調査

訪問調査

調査員が家庭などを訪問し、介護を必要とする人の心身の状態などを調査します。

主治医の意見書

主治医が心身の状態を医学的な立場で、書類を作成します。

※意見書の作成は、市から直接主治医に依頼します。

4.審査・判定

どの程度の介護が必要か審査します

コンピュータによる判定結果や医師の意見書などをもとに、介護認定審査会でどの程度の介護を必要とするか(要介護度)が決められます。

※介護認定審査会の委員は、保健・医療・福祉の専門家で構成されます。

5.認定・通知

要介護度を認定・通知します

要介護度は、原則として申請から30日以内に通知します。

介護保険の介護(介護予防)サービス

介護サービスを利用した場合、本人が法令の規定による利用者負担割合を負担し、残りが介護保険から給付されます。

介護予防サービスや居宅サービスを利用するときには、要介護状態区分別に介護保険から給付される上限額(区分限度額)が決められています。上限額を超えてサービスを利用した場合、超えた額は全額利用者の自己負担になります。

要支援1

基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。

要支援2

要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。

要介護1

  • 基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。
  • 立ち上がりなどに支えが必要。

要介護2

  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。
  • 立ち上がりや歩行に支えが必要。

要介護3

  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
  • 立ち上がりなどが自分でできない。
  • 歩行が自分でできないことがある。

要介護4

  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
  • 立ち上がりなどがほとんどできない。
  • 歩行が自分でできない。
  • 記憶力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

要介護5

  • 日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。
  • 立ち上がりや歩行がほとんどできない。
  • 記憶力や理解力などに衰えが感じられ、問題行動もある。

非該当

介護保険のサービスを利用することはできませんが、保健福祉サービスなどの利用はできます。

生活機能が低下している人は、介護や支援が必要とならないように市が実施する介護予防事業などに参加できます。

※これらの例はあくまで目安であり、「心身の状態の例」の内容に該当すれば必ず認定がされるというわけではありません。要介護認定は訪問調査を行って作成される「認定調査票」と、かかりつけの主治医が作成する「主治医意見書」に基づき、医療・保健・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」により公平公正に判定されます。認定は心身の状態により、6~48カ月ごとに見直されます。(更新の申請が必要です。)

6.介護サービス計画の作成

利用者の希望や状態に応じた介護サービス計画を作成します

介護保険では、本人や家族がサービスを選択することができます。

適切なサービスを効率よく利用するため、介護予防支援事業者(地域包括支援センター)や居宅介護支援事業者、介護保険施設にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、介護サービス計画を無料で作成してもらうことができます。

7.介護サービスの利用

介護サービス計画に基づいて、在宅サービスと施設サービスが利用できます

詳しくは、介護保険のサービス事業所一覧を参照ください。

※サービスを受けるときは、介護保険被保険者証と負担割合証を提示ください。


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