ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 介護保険 > 介護認定 > 要介護認定・要支援認定申請についてお知らせします

本文

要介護認定・要支援認定申請についてお知らせします

記事ID:9875 更新日:2023年1月26日更新

申請の前に

  • 申請は、本人または家族・後見人のほかに、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等に代行してもらうことができます。
  • 事前に主治医に連絡し、申請することを伝えてください。
  • 当面、介護保険のサービスを利用する予定のない人は申請の必要はありません。必要になったときに申請ください。
  • 医療保険で入院中の人は、状態が安定し、退院の目途が立った頃に申請ください。

※新規または変更申請の場合、要介護認定・要支援認定申請書チェックシートを活用ください

対象者

介護保険の被保険者

  1. 65歳以上の人(第1号被保険者)
  2. 40歳から64歳までの人(特定疾病に該当する人 第2号被保険者)

介護保険の「特定疾病」は次の16種類です

※申請する際には主治医に該当する病気があるか問い合わせください。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん
  • 早老症

申請区分

【新規】初めて申請をする場合、または以前要介護(要支援)認定を受けていたが、有効期間が終了している場合。

【更新】すでに要介護(要支援)認定を受けていて、継続して介護保険のサービスを利用する場合。

【変更】要介護認定の有効期間内であるが、状態の変化等により、介護度の見直しが必要な場合。

【転入】転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けていた方が、前住所での認定内容を継続する場合。

※転入した日から14日以内に転入前の市町村から発行された介護保険受給資格証明書を持って、介護保険課または各総合支所市民生活課までお越しください。後日、介護保険証を住所地へ送付します。

申請に必要なもの

  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護認定申請事前連絡票(新規または変更申請の時)
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証(40歳から64歳の人)
  • 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証等)
  • 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
  • 登記事項証明書の写し(成年後見人)

※令和4年4月1日から介護保険要介護認定・要支援認定申請書が変更になります。

詳しくは、要介護・要支援認定申請書等の様式変更について(通知) [Wordファイル/15KB]を確認ください。

様式

家族申請の記入例はこちら [PDFファイル/279KB]
提出代行者の記入例はこちら [PDFファイル/297KB]

申請方法

次のいずれかの方法で申請ください。

介護保険課認定担当、各総合支所市民生活課にて窓口申請

介護保険課認定担当へ郵送申請

郵送先

〒885-8555
都城市姫城町6街区21号
都城市役所介護保険課認定担当

電子申請

更新、変更、転入継続の申請は、電子申請を受け付けています。
(新規申請については、窓口もしくは郵送で申請ください。)

申請時には、マイナンバーカードICカードリーダライタ<外部リンク>もしくはマイナンバーカードに対応したスマートフォン<外部リンク>が必要です。

マイナポータルのぴったりサービス<外部リンク>で申請可能です。地域には都城市と入力ください。

申請日の取扱い

申請書を窓口に提出した日が申請日です。(郵送の場合は、都城市が申請を受理した日が申請日となります。)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?