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介護保険サービス利用の新規・更新申請手続きをお知らせします
新規に申請する場合
更新対象者
令和6年に認定を受けていて、令和7年の更新を希望する人
更新受付日時
令和7年7⽉1⽇(火曜⽇)から令和7年7⽉31⽇(木曜⽇)の午前8時45分から午後4時30分
※⼟・⽇・祝⽇を除く
提出先
窓口
- 都城市役所本庁舎1階介護保険課オレンジ7番
電話:23-2114 - 山之口総合支所地域生活課
電話:57-3112 - 高城総合支所地域生活課
電話:58-2312 - 山田総合支所地域生活課
電話:64-1114 - 高崎総合支所地域生活課
電話:62-1112
郵送
〒885-8555
都城市姫城町6-21
都城市役所介護保険課
給付担当
※書類に不備がある場合は、再度提出を求めることがあります
電子申請
- 申請時には、マイナンバーカードやICカードリーダライタ<外部リンク><外部リンク>もしくはマイナンバーカードに対応したスマートフォン<外部リンク>が必要です。
- マイナポータルのぴったりサービス<外部リンク>で申請可能です。地域は、都城市と入力ください。
1 令和7年度介護保険負担限度額認定申請の更新手続きについて
申請に必要な要件
- 世帯員全員が住民税非課税であること。
配偶者(内縁関係含む)については、別世帯であっても住民税非課税であること。 - 預貯金等が単身で、第2段階は650万円以下、第3段階➀は550万円以下、第3段階➁は500万円以下。
夫婦では第2段階1,650万円以下、第3段階➀1,550万円以下、第3段階➁1,500万円以下であること。
申請様式
- 【申請前に必ず確認ください】更新手続きについて [PDFファイル/1.1MB]
- 【R7年度認定用】負担限度額申請書 [PDFファイル/275KB]
- 預金に関する申告書 [PDFファイル/112KB]
- (記入例)負担限度額申請書 [PDFファイル/396KB]
※令和6年度負担限度額認定証をお持ちの方には、令和7年6月中旬頃から随時更新案内を発送いたします。
※消えるペン・修正液等は使用不可
申請に必要なもの
- 申請書(介護保険負担限度額認定申請書、預金に関する申告)
- 資産がわかるものの写し(※残高等問わず本人および配偶者名義のもの全て)申請日から直近2~3ヶ月分の取引、令和7年6月分の年金振込が確認できる預金通帳、定期預金、有価証券、投資信託等
- 本人の身分証明書の原本(免許証など顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点)
- 代理申請者の身分証明書の原本(免許証など顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点)
- 印鑑
※申請前に必ず全ての通帳の記帳を済ませてお持ちください
※直近で多額の払い出しがあった場合、確認書類などの提出を求める場合があります
2 令和7年度社会福祉法人等による利用者負担軽減の更新手続きについて
申請に必要な要件
住民税非課税世帯であって、次の要件をすべて満たす人のうち、その人の収入や世帯状況、利用料負担などを総合的に勘案し、生計が困難であると市が認めた人および生活保護受給者が対象となります。
- 年間収入が単身世帯で150万円以下であること(世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること)
- 預貯金などの額が単身世帯で350万円以下であること(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
令和7年度お知らせパンフレット [PDFファイル/253KB]
申請に必要なもの
- 申請書(社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書、収入状況報告書)
- 本人および世帯全員の収入が確認できる書類(源泉徴収票や年金支払通知書、その他収入を証する書類)
- 本人および世帯全員の預金通帳など (令和6年1月からの記帳があるもの。)
- 本人の身分証明書の原本(免許証など顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点)
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)
- 代理申請者の身分証明書の原本(免許証など顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点)
- 印鑑
申請様式
- 社福軽減申請書 [PDFファイル/66KB]
- 収入状況等申告書 [PDFファイル/254KB]
- (記入例)社福軽減申請書 [PDFファイル/101KB]
- (記入例)収入状況等申告書 [PDFファイル/243KB]
- 令和6年度社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証をお持ちの方には、令和7年6月中旬頃から随時更新案内を発送いたします。
- ※消えるペン・修正液等の使用不可
軽減の程度
生活保護受給者
- 利用者負担額、食費について、軽減なし
- 居住費(滞在費・宿泊費)について、居住費(滞在費・宿泊費)のみ100%軽減
生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者
- 利用者負担額について、25%軽減
- 食費、居住費(滞在費・宿泊費)について、食費25%軽減、居住費(滞在費・宿泊費)100%軽減
老齢福祉年金受給者
- 利用者負担額について、50%軽減
- 食費、居住費(滞在費・宿泊費)について、食費50%軽減、居住費(滞在費・宿泊費)50%軽減
それ以外の生計困難者
- 利用者負担額について、25%軽減
- 食費、居住費(滞在費・宿泊費)について、食費25%軽減、居住費(滞在費・宿泊費)25%軽減