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令和8年度介護職員等処遇改善加算は市への届出が必要です

記事ID:83796 更新日:2026年3月27日更新

令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は届出が必要です。令和8年度介護報酬改定により、これまで対象外であった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等についても令和8年6月から算定可能となりました。

詳しくは、次の厚生労働省通知等及び厚生労働省ホームページを確認ください。

届出の提出期限及び様式

処遇改善計画書

令和8年4月15日(水曜日)

ただし、居宅介護支援事業所のみ運営する法人の場合は、令和8年6月15日(月曜日)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(算定届)

4月または5月から、新規または区分変更する場合 令和8年4月15日(水曜日)

6月以降、新規または区分変更する場合 令和8年6月15日(月曜日) 

6月から算定届の様式が変更となります。令和8年5月1日に新様式を提示しますので、それ以降に提出ください。

届出の提出方法

原則、電子申請・届出システムにより提出ください。

電子申請・届出システム<外部リンク>

電子申請・届出システム利用マニュアル(令和7年度第3回集団指導資料の抜粋) [PDFファイル/5.91MB]

届出内容に変更が生じた場合

計画書の内容に変更が生じた場合は、変更後の計画書と一緒に変更届出書を提出ください。

別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/124KB]

経営悪化などにより賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の届出が必要です。

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/85KB]

実績報告書(令和8年度分)

令和8年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最終は令和9年7月31日)までに実績報告書を提出ください。

また、年度の途中で事業を廃止した場合や加算の算定を終了した場合についても、同様に実績報告書を提出してください。

本加算に関するお問い合わせ先

本加算に関する質問や相談は、以下の相談窓口にお問い合わせください。

介護職員等処遇改善等 厚生労働省相談窓口

電話:050-3733-0222

受付時間:午前9時~午後6時(土曜日・日曜日・祝日含む)

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