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住宅改修がしたい(要介護1から5の認定を受けている人)

記事ID:2185 更新日:2026年4月13日更新

在宅の要介護1から5の認定を受けている人が居住する住宅の生活環境を整えるために行う居宅介護住宅改修に対して、その費用の一部を支給します。改修前に市の審査が必要です。事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)や当該事業所に相談ください。

※このページでは介護保険の要介護1から5の認定を受けている人の住宅改修を紹介しています。要支援1または2の認定を受けている人はこちら(要支援者の住宅改修)へ。また、介護保険の認定を受けていない人で住宅改修を希望する人は在宅高齢者転倒予防住宅改修のページへ。

居宅介護住宅改修の対象者

要介護1から5の認定を受けている人

対象となる改修の種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止や移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他上記の工事に付帯して必要となる工事

内容により対象とならない場合があります。事前に対象となるかどうか担当のケアマネジャーまたは介護保険課給付担当へ相談ください。

対象住宅

対象者の住民票上の住宅

支給内容

上限20万円までの改修に要した費用が対象で、その一部が介護保険から支給されます。利用者負担(自己負担)割合は所得などにより変わります。
市より送付されている「介護保険負担割合証」や担当のケアマネジャーに相談するなど、事前に確認ください。
上限額20万円の範囲内で、数回に分けて使うこともできます。

提出書類

令和3年4月1日から申請様式を変更しています。

工事前に提出

※住宅所有者が死亡していて、対象者本人が代表相続人の場合は、固定資産税の納税通知書の写し又は土地家屋名寄帳の提出が必要です。

※押印廃止に伴い、署名の場合は押印不要です。記名の場合は押印が必要です。

※施工前の写真、見積書、図面については、決まった様式はありません。

工事後に提出

※押印廃止に伴い、署名の場合は押印不要です。記名の場合は押印が必要です。

※領収書の写し、施工後の写真、見積書、図面については、決まった様式はありません。

その他

申請書の記入誤りがあった場合の訂正方法

申請書の記入誤りがあった場合、次の方法で訂正してください。

●住宅改修費支給申請書に署名をした場合

訂正方法【署名】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 [Wordファイル/44KB]

●住宅改修費支給申請書に署名(記名)+押印をした場合

訂正方法【押印】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 [Wordファイル/50KB]

住宅改修の事前申請の取り下げ

住宅改修の事前申請をされた人で、対象者の入院や死亡等により住宅改修が不要となった場合、下記の取下書をすみやかに提出ください。

参考資料

※住宅改修Q&Aは随時更新します。

提出先

窓口申請

  • 都城市役所本庁舎1階介護保険課 オレンジ7番
  • 山之口総合支所地域生活課
  • 高城総合支所地域生活課
  • 山田総合支所地域生活課
  • 高崎総合支所地域生活課

オンライン申請(約10分で完了!早くて簡単、便利!)

手続きに必要なもの

電子証明書が有効なマイナンバーカード

最初にマイナポータルへのログインが必要です。その際に暗証番号(数字4桁)が必要です。マイナポータルの手続きを進める際に署名用電子証明書の暗証番号(6から16桁の英数字 ※4桁ではありません)が必要です。マイナンバーカードの電子証明書が有効な状態である必要があります。

過去の引っ越しなどの際に、役所の窓口でマイナンバーカードの情報更新を行っていない(マイナンバーカード内の住所情報が過去の住所となっている)場合や、署名用電子証明書の有効期間(5年間)切れの場合は、オンラインでの手続きはできません。

スマートフォンまたはパソコン

パソコンから申請する場合は、マイナンバーカードを読み取るICカードリーダー<外部リンク>が必要です。

スマートフォンから申請する場合は、マイナンバーカードに対応したスマートフォン<外部リンク>が必要です。

※対応機種については、マイナポータル「動作環境について<外部リンク>」のページを確認ください。

オンライン手続きサイト

居宅介護住宅改修事前申請<外部リンク>

※住宅改修の工事を行う前の申請です

居宅介護住宅改修事後申請<外部リンク>

※住宅改修の工事が行われた後の申請です

Adobe Reader<外部リンク>

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