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在宅の要介護1から5の認定を受けている人が居住する住宅の生活環境を整えるために行う居宅介護住宅改修に対して、その費用の一部を支給します。改修前に市の審査が必要です。事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)などに相談ください。
要介護1から5の認定を受けている人
内容により対象とならない場合があります。事前に対象かどうか担当のケアマネジャーまたは介護保険給付担当へ相談ください。
対象者の住民票上の住宅
上限20万円までの改修に要した費用が対象で、その一部が介護保険から支給されます。利用者負担(自己負担)割合は所得などにより変わります。
市より送付されている「介護保険負担割合証」や担当のケアマネジャーに相談するなど、事前に確認ください。
上限額20万円の範囲内で、数回に分けて使うこともできます。
令和3年4月1日から申請様式を変更しています。
住宅所有者が死亡していて、対象者本人が代表相続人の場合は、固定資産税の納税通知書の写し又は土地家屋名寄帳の提出が必要です。
押印廃止に伴い、署名の場合は押印不要です。記名の場合は押印が必要です。
見積書、図面、写真(改修前および改修後)
※住宅改修Q&Aは随時更新しています
住宅改修Q&A(最終更新日:R6年8月13日) [PDFファイル/301KB]
住宅改修Q&A(最終更新日:R6年8月13日) [Excelファイル/96KB]
電子申請できます。
申請時には、マイナンバーカードやICカードリーダライタ<外部リンク>もしくはマイナンバーカードに対応したスマートフォン<外部リンク>が必要です。
マイナポータルのぴったりサービス<外部リンク>で申請可能です。地域には都城市と入力ください。