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住宅改修がしたい(要介護1から5の認定を受けている人)

記事ID:2185 更新日:2024年2月9日更新

在宅の要介護1から5の認定を受けている人が居住する住宅の生活環境を整えるために行う居宅介護住宅改修に対して、その費用の一部を支給します。改修前に市の審査が必要です。事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)などに相談ください。

居宅介護住宅改修の対象者

要介護1から5の認定を受けている人

対象となる改修の種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止や移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他上記の工事に付帯して必要となる工事

内容により対象とならない場合があります。事前に対象かどうか担当のケアマネジャーまたは介護保険給付担当へ相談ください。

対象住宅

対象者の住民票上の住宅

支給内容

上限20万円までの改修に要した費用が対象で、その一部が介護保険から支給されます。利用者負担(自己負担)割合は所得などにより変わります。
市より送付されている「介護保険負担割合証」や担当のケアマネジャーに相談するなど、事前に確認ください。
上限額20万円の範囲内で、数回に分けて使うこともできます。

申請様式

令和3年4月1日から申請様式を変更しています。

工事前に提出

住宅所有者が死亡していて、対象者本人が代表相続人の場合は、固定資産税の納税通知書の写し又は土地家屋名寄帳の提出が必要です。

押印廃止に伴い、署名の場合は押印不要です。記名の場合は押印が必要です。

工事後に提出

必要な書類など

見積書、図面、写真(改修前および改修後)

その他

※住宅改修Q&Aは随時更新しています
住宅改修Q&A(最終更新日:令和6年2月9日) [PDFファイル/303KB]

提出先

窓口申請

  • 都城市役所本庁舎1階介護保険課 オレンジ7番
  • 山之口総合支所地域生活課
  • 高城総合支所地域生活課
  • 山田総合支所地域生活課
  • 高崎総合支所地域生活課

電子申請

電子申請できます。

申請時には、マイナンバーカードICカードリーダライタ<外部リンク>もしくはマイナンバーカードに対応したスマートフォン<外部リンク>が必要です。

申請方法

マイナポータルのぴったりサービス<外部リンク>で申請可能です。地域には都城市と入力ください。

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