本市への移住・定住を目的に、市内で住居および仕事などを探し、または暮らしを体験するなどの活動に係る宿泊費およびレンタカー借上料に対して補助金を交付する制度です。
補助対象者
補助対象者は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 市外に住所がある人
- 本市に滞在する前に、本市に移住相談登録を行った人
- 本市に滞在する初日から、申請を行うまでの期間に、本市の移住・定住サポートセンターで移住相談(オンラインを利用した相談を含む)を行った人
- 本市に移住・定住する意思があり、次の1~5いずれかの活動を行うために本市を訪れた人
- 市内で住居または、仕事を探す活動
- 市内に移住することを前提として、市内で実施されている体験活動などに参加する活動
- 市内で就農することを目的とした視察および体験を行う活動
- 移住活動の一環として、市の文化や歴史並びに風土および気候を知るための活動
- 1から4のほか、市長が特に必要と認める活動
補助対象経費
- 宿泊費補助金
市内の宿泊施設における通算10泊以内の宿泊費(補助対象者と同一世帯に属する人の宿泊費を含む。)
ただし、補助対象者の2親等以内の親族が所有する住宅に宿泊できる場合は、補助対象となりません。
- レンタカー借上料補助金
補助対象者が借り上げるレンタカーの経費とします。ただし、燃料費は補助対象となりません。
補助率・補助上限額
- 宿泊費補助金
補助金額:補助対象経費の2分の1以内
1人1泊当たり3,000円を限度とします。
- レンタカー借上料補助金
補助金額:補助対象経費の2分の1以内
24時間当たり2,500円を上限とし、最大264時間までとします。
手続きの流れ
- まずは、移住相談登録が必要です
- お試し滞在利用期間および市担当者との面談希望日について、移住相談窓口までお知らせください
- お試し滞在の初日から申請までの期間中に、市担当者と面談(オンラインを含む。)を行います
- 宿泊またはレンタカーの借上げ後1月以内、あるいは会計年度末のいずれか早い期日までに、補助金交付申請書および必要書類を市へ提出ください
- 提出書類を審査の上、補助金等交付決定書により通知します
- 請求書に基づき、補助金を交付します
要綱・様式
要綱
都城市お試し滞在制度(宿泊費・レンタカー借上料)補助金交付要綱 [PDFファイル/86KB]
様式
様式第1号_都城市お試し滞在制度(補助金・レンタカー借上料)補助金交付申請書 [Wordファイル/13KB]
様式第2号_都城市お試し滞在制度(補助金・レンタカー借上料)補助金交付請求書 [Wordファイル/11KB]
添付書類
申請に必要な添付書類は以下のとおりです。
宿泊先やレンタカー会社等から発行してもらう書類もありますので、必ず事前にご確認ください。
- 都城市お試し滞在制度(宿泊費・レンタカー借上料)補助金交付申請書(様式第1号)
- 現住所を証明できるものの写し(住民票、免許証、保険証等、同一世帯に属するものも補助対象とする場合は、その者の当該書類も添付すること)
- 宿泊に要した実費額が分かる利用の明細書及び領収書等の写し
- その他関係書類(宿泊者名簿等)
- レンタカーの借上げに要した実費等が分かる契約書及び領収書等の写し ※契約書の発行がない場合は貸渡証の写し等
- その他市長が必要と認める書類
その他
制度を利用するには、移住する前に「移住相談登録」が必要です
今後、移住施策の活用を希望される人は、次の移住相談登録・お問い合わせから移住相談登録をしてください。
問い合わせ
市役所本庁舎5階の移住・定住サポートセンター(電話:0986-23-2542)で相談を受け付けています。また、各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも「リモート窓口」により相談を受け付けています。
<外部リンク>
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