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都城市は、若者の雇用を活性化し、地域の人材確保及び市への転入を図るため、宮崎県と共同して、予算の範囲内において、補助要件を満たす場合に、「若者応援給付金」を支給します。
【注意】本ページは、令和7年度制度の若者応援給付金のページで、令和7年4月1日以降に転入した人が対象の制度です。
申請対象者は、次の要件を全て満たす人。
※会社の命令による転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更により都城市に転入した人や、新卒採用者及び公務員については、この給付金の対象となりません
※移住応援給付金、奨学金返還支援補助金と重複して申請・受給できません
下記のいずれかに該当している人
※就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所でないこと
※転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※風営法上の営業を行う事業所及び金融機関以外の資金の融通を業とする事業は対象外
※公務員は対象外
宮崎県移住支援金制度について<外部リンク>
給付金受給後、要件を満たさなくなったり、本市から転出等した場合には給付金は返還対象となりますので、ご注意ください。
<注意>
給付金全額返還:次のいずれかに該当した場合
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 申請日から3年未満の間に本市から転出した場合
ウ 申請日から1年以内の間に離職した場合
エ 申請日から1年以内の間に申請に必要な要件を満たしていないことが明らかであると市長が判断した場合
半額の返還:申請日から3年以上5年以内の間に本市から転出した場合
若者応援給付金は、所得税と個人住民税の課税の対象となります。このため、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要がありますので、忘れず申告をしてください。
このほか、社会保障制度等の保険料などや各種手当などにも影響が出る可能性がありますので、それぞれの制度の実施主体まで確認ください。
【確定申告に関する問い合わせ】
都城税務署:0986-22-4377
「移住支援制度の各種要綱・様式」で確認ください。
都城市若者応援給付金は、移住応援給付金とは別の制度となっております。移住応援給付金については、下記にて御確認ください。
市役所本庁舎5階の移住・定住サポートセンター(電話:0986-23-2542)で相談を受け付けています。
また、各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも「リモート窓口」により相談を受け付けています。
都城市では、市民同士が互いに支え合い助け合いながら、安全・安心で暮らしやすい地域をつくるため、自治公民館への加入を促進しています。
加入方法など詳しくは「自治公民館に加入しましょう!」で確認ください。