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都城市若者応援給付金

記事ID:78307 更新日:2025年9月4日更新

都城市は、若者の雇用を活性化し、地域の人材確保及び市への転入を図るため、宮崎県と共同して、予算の範囲内において、補助要件を満たす場合に、「若者応援給付金」を支給します。

【注意】本ページは、令和7年度制度の若者応援給付金のページで、令和7年4月1日以降に転入した人が対象の制度です。

申請対象者

申請対象者は、次の要件を全て満たす人。
※会社の命令による転勤出向出張研修等による勤務地の変更により都城市に転入した人や、新卒採用者及び公務員については、この給付金の対象となりません
※移住応援給付金、奨学金返還支援補助金と重複して申請・受給できません

要件1

  • 住民票を移す直前に連続して1年以上、三大都市圏等に在住し、かつ、三大都市圏等の事業所へ通勤していた方   
    ※三大都市圏等とは:東京圏、名古屋圏、大阪圏、福岡県
  • 市への転入時において、29歳以下の方(ただし、転入した年度の3月末までに30歳となる方を含む)
  • 令和7年4月1日以降に転入し、転入した日の翌日から起算して1年以内である方
  • 県税、市税に加え、転入する直前に居住していた市区町村において税の滞納がない方
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない方

要件2

下記のいずれかに該当している人

(1)都城市に勤務地が所在し、週20時間以上の雇用契約に基づき就業し、給付金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している方

※就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所でないこと
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※風営法上の営業を行う事業所及び金融機関以外の資金の融通を業とする事業は対象外
公務員は対象外

(2)都城市に転入後、起業した人であって、次の要件を全て満たしている方

  • 宮崎県が実施する企業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方
  • 若者応援給付金の申請日から起算して5年以上、当該事業を継続する意思を有している方

(3)ふるさと宮崎人材バンク掲載求人に就職した場合や、人材確保支援策を活用した就業の場合、専門人材の場合、自営での農林漁業への就業、事業承継に関する要件については、宮崎県の実施要領に準ずるものとする。

 宮崎県移住支援金制度について<外部リンク>

支援額

  • 単身:30万円

給付金の返還について

給付金受給後、要件を満たさなくなったり、本市から転出等した場合には給付金は返還対象となりますので、ご注意ください。

<注意>
給付金全額返還:次のいずれかに該当した場合
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 申請日から3年未満の間に本市から転出した場合
ウ 申請日から1年以内の間に離職した場合
エ 申請日から1年以内の間に申請に必要な要件を満たしていないことが明らかであると市長が判断した場合

半額の返還:申請日から3年以上5年以内の間に本市から転出した場合

税の申告

若者応援給付金は、所得税と個人住民税の課税の対象となります。このため、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要がありますので、忘れず申告をしてください。

このほか、社会保障制度等の保険料などや各種手当などにも影響が出る可能性がありますので、それぞれの制度の実施主体まで確認ください。

【確定申告に関する問い合わせ】
都城税務署:0986-22-4377

都城市若者応援給付金交付要綱・申請書など

「移住支援制度の各種要綱・様式」で確認ください。​

その他

都城市若者応援給付金は、移住応援給付金とは別の制度となっております。移住応援給付金については、下記にて御確認ください。

「移住応援給付金制度についてはこちら」

 

移住相談登録・お問い合わせ

問い合わせ

市役所本庁舎5階の移住・定住サポートセンター(電話:0986-23-2542)で相談を受け付けています。

また、各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも「リモート窓口」により相談を受け付けています。

自治公民館に入りませんか?

都城市では、市民同士が互いに支え合い助け合いながら、安全・安心で暮らしやすい地域をつくるため、自治公民館への加入を促進しています。

加入方法など詳しくは「自治公民館に加入しましょう!」で確認ください。


移住定住Q&A利用者同士で解決するサポートコミュニティOKBIZ. for Community Support<外部リンク>

都城市公式LINEお友だち勧誘バナー<外部リンク>

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