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高等学校卒業時に、本人又は法定代理人が本市に居住していた人が大学等※に進学して奨学金を借り受けて、本市に本店のある事業所等に就職した場合に奨学金の返還を支援します。
※大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第22号)に規定する大学(大学院を含む。)、短期大学並びに高等専門学校(4年次以上で専攻科含む)及び、専修学校(専修学校専門課程)のことをいいます。
補助対象者は、次の要件を全て満たす必要があります。
補助対象者としての要件を満たしている期間の奨学金返還に要する額
補助対象経費の2分の1 (千円未満切捨て)
貸与を受けた年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
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限度額 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 120万円 | 150万円 | 180万円 |
例)4年制大学卒業後に就職し、年間20万円以上返還していて奨学金返還完了まで15年を予定している場合
限度額が120万円となり、10万円ずつ12年奨学金返還支援を受けることができます。
大学卒業後に市外から転入した人は、転入後1年以内
大学卒業前から継続して本市に居住している人は、大学等卒業後1年以内
※次の(1)(2)に勤めている人は、申請期間中に転勤等市外に転出していた期間を申請期間に加算することができます。
(1)本市に本店のある事業所
(2)都城市企業立地促進条例に規定する指定事業者が設置した事業所
都城市未来の人材確保に向けた奨学金返還支援補助金交付要綱 [PDFファイル/163KB]