高等学校卒業時に、本人または法定代理人が本市に居住していた人が「大学等」に進学して奨学金を借り受けて、都城市に本店のある事業所などに就職した場合に奨学金の返還を支援します。
※大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第22号)に規定する大学(大学院を含む)、短期大学ならびに高等専門学校(4年次以上で専攻科含む)および、専修学校(専修学校専門課程)のことをいう
補助対象者
補助対象者は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 高校卒業時に、本人またはその法定代理人が市内に居住していた人
- 大学等卒業後に都城市に住民登録を有している人
- 大学等在学中に奨学金を借り入れ、返還中または返還予定の人
- 補助金の交付申請日において、大学等を卒業した日の翌日から5年を経過していないこと
- 市税を滞納していないこと
- 奨学金の返還に対する助成を他から受けていないこと
- 移住や転職に際して、国や県または市から支援金や補助金などを受けていないこと
- 公務員でないこと
- 次の(1)~(3)の事業所のいずれかに、令和3年4月1日以後に正規雇用の従業員(就労時間が週20時間以上の雇用期間の定めのない従業員)として就職し、現に就労していること
(1)都城市に本店のある事業所
(2)都城市企業立地促進条例に規定する指定事業者が設置した事業所
(3)都城市外に本店があり、この補助金の交付の申請をしようとする者との雇用の雇用契約において、勤務地条件を都城市のみとする事業所
補助対象経費
補助対象者としての要件を満たしている期間の奨学金返還に要する額
補助率・補助上限
補助率
補助対象経費の2分の1 (千円未満切捨て)
補助上限
- 年間12万円まで
- 奨学金の返還が完了するまで、または次の限度額一覧のいずれか少ない額
奨学金返還支援限度額一覧
貸与を受けた年数
- 1年:30万円
- 2年:60万円
- 3年:90万円
- 4年:120万円
- 5年:150万円
- 6年以上:180万円
例)4年制大学卒業後に就職し、年間24万円以上返還していて奨学金返還完了まで15年を予定している場合、限度額が120万円となり、12万円ずつ10年奨学金返還支援を受けることができます。
申請期間
- 大学卒業後に都城市外から転入した人は、転入後1年以内
- 大学卒業前から継続して都城市に居住している人は、大学等卒業後1年以内
※次の(1)(2)に勤めている人は、申請期間中に転勤等市外に転出していた期間を申請期間に加算することができます
(1)都城市に本店のある事業所
(2)都城市企業立地促進条例に規定する指定事業者が設置した事業所
要綱・様式
要綱
都城市未来の人材確保に向けた奨学金返還支援補助金交付要綱 [PDFファイル/112KB]
申請様式
実績報告様式
その他
問い合わせ
市役所本庁舎5階の移住・定住サポートセンター(電話:0986-23-2542)で相談を受け付けています。また、各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも「リモート窓口」により相談を受け付けています。
<外部リンク>
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